最高裁判所は、判決第12439/2025号において、2018年に導入された刑法第570条の2に規定される、離婚または別居後の扶養手当の支払いを怠る犯罪について再び見解を示しました。同裁判所は、頻繁に提起される疑問、すなわち、扶養義務の不履行が複数の同居家族(例えば、元配偶者と2人の子供)に関わる場合、それは単一の犯罪なのか、それとも複数の犯罪なのか、という問題に取り組みました。この回答は、刑罰、時効、および弁護戦略に直接影響します。
刑法第570条の2は、裁判所の命令に違反して、配偶者または子供の扶養のために定められた金額の支払いを「回避する」者を罰します。この規定は家族に対する犯罪の章に位置づけられますが、制裁規定に関しては刑法第570条を参照しています。この条文は、複数の権利者がいる場合に、その行為が単一のものとみなされるべきか否かを明記していません。
過去の判例は揺れていました。一部の判決(例:最高裁判所判決第13418/2016号)は単一性を支持し、他の判決(最高裁判所判決第29926/2022号)は複数性を支持していました。本判決は、刑法第81条第2項(形式的共犯)および犯罪の継続に関する規定にも言及し、この対立を最終的に解決しました。
別居または婚姻解消の場合における扶養義務違反の行為は、刑法第570条の2によって処罰されるが、同一家族内で同居する複数の者に対して行われた場合、単一の犯罪を構成するのではなく、形式的共犯または、要件を満たす場合は、相互の継続関係にある複数の犯罪を構成する。
解説:裁判所は、扶養義務の個人的な性質に言及しています。各家族員は独立した権利を有しています。したがって、各家族員に対する不履行は、法的に保護される利益に対する個別の侵害を構成します。その結果、裁判官は各個人の被った損害を個別に評価し、形式的共犯(第81条第1項)のメカニズム、または犯罪計画が同一である場合は、継続(第81条第2項)を適用し、刑罰を増額する可能性があります。
この原則は重要な影響を及ぼします。
最高裁判所判決第12439/2025号は、扶養家族に対する権利の重要性を再確認し、家族の各構成員が独立した保護を受けるに値することを明確にしました。経済的困難に直面している人々にとって、扶養手当の減額を求めるために速やかに行動し、刑事罰の悪循環を避けることが不可欠です。弁護士および裁判官は現在、適用の一貫性を確保し、脆弱な人々により大きな保護を与えることができる、確固たる指針を持っています。