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破毀院刑事判決第13806/2025号:公共奉仕労働と有罪判決を受けた者の活動義務 | ビアヌッチ法律事務所

カッサツィオーネ・ペナーレ 第13806/2025号:公共奉仕労働と受刑者の開始義務

2025年3月13日(2025年4月8日登録)のカッサツィオーネ(最高裁判所)刑事部第一部による判決第13806号は、カルタビア改革以降ますます利用されるようになった代替刑である公共奉仕労働の機能について、決定的な明確化を提供しています。この判決により、最高裁判所は、マッサ裁判所が被告人の不当な怠慢を理由に下した代替措置の取り消しを支持し、G. L. の上訴を棄却しました。以下では、裁判官の論理、法的参照、および刑事法専門家への実務的な影響を分析します。

参照される法的枠組み

公共奉仕労働は、刑法第20条の2に規定されており、刑事訴訟法第54条の2および第188条、そして執行段階については1981年法律第689号第63条で参照されています。この判決は、判決の執行を確実に実行する受刑者の義務を定める刑法第661条第1項も参照しています。

  • 受刑者への判決執行謄本の通知
  • 一定期間内に外部刑事執行局(UEPE)に出頭するよう命令
  • 司法または行政機関によるさらなる推進行為の規定なし

判決要旨とその意味

代替的な公共奉仕労働に関して、受刑者は、判決謄本と外部刑事執行局への出頭命令を受け取った後、執行手続きを推進する義務を負い、国家機関によるさらなる義務は規定されていません。(受刑者による確認され、不当な怠慢が認められた後の代替刑の取り消し措置に関する事例)。

コメント:最高裁判所は、責任の原則を再確認しています。国家は刑務所の代替案を提供しますが、関係者には勤勉な行動を要求します。たとえ単なる過失によるものであっても、怠慢は措置に内在する信頼を失わせ、刑法第20条の2第7項に基づく取り消しを正当化します。執行裁判官は、受刑者を催促したり、そのイニシアチブを代替したりする義務はありません。

先行判例との比較

この決定は、最高裁判所がすでにUEPEや検察官が受刑者を「追いかける」必要はないと排除していた先行判例(カッサツィオーネ第15861/2021号および第9295/2025号)に沿ったものです。この傾向は、欧州人権裁判所(判決 Scoppola c. Italia, 2009年)も代替措置に関して重視している自己責任の原則に基づいています。

弁護士と依頼者への実務的な影響

この判決を踏まえ、弁護士は以下のことが不可欠です。

  • UEPEへの出頭期限について、依頼者に速やかに通知すること
  • コンプライアンスを証明するために、PECによるアポイントメント申請の送信を助言すること
  • 公共奉仕への割り当てプロセスを監視するために、UEPEの報告書のコピーを要求すること
  • 文書化された不可抗力事由がある場合にのみ、上訴の可能性を評価すること

受刑者にとって、教訓は明確です。時間を無駄にすることは、代替罰が元の懲役刑に置き換えられるリスクを意味し、個人の自由への即時的な影響を伴います。

結論

判決第13806/2025号は、代替刑の目的、すなわち受刑者の責任を負わせることによる社会復帰の促進と一致する、厳格ではあるが首尾一貫した傾向を強化しています。公共奉仕労働を選択する者は、国家からのさらなる催促を待つことなく、自ら責任を負わなければなりません。刑事法の実務家にとって、これは、単なる遅延が取り返しのつかない取り消しに変わるのを避けることを目的とした、積極的な弁護戦略を要求します。

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