2025年3月7日付け(2025年4月14日公表)の第14526号判決において、最高裁判所刑事第二部は、依然として紛争を生じさせているテーマに終止符を打ちました。差押えの効力が実際に及ぶ前に、差押え命令に対して審査請求をすることは可能でしょうか? 最高裁判所の回答は明確です。いいえ。以下では、事案、確立された法的原則、および被疑者、弁護人、差押え対象物の所有者にとっての具体的な影響について検討します。
被疑者A.C.は、カリアリGIP(予備裁判官)によって発令された差押え命令を受け取りました。しかし、この命令は司法警察によって速やかに執行されませんでした。それにもかかわらず、弁護人は刑訴法第324条に基づき審査請求を申し立てましたが、自由裁判所はこれを不適格と宣言しました。その後、この決定は最高裁判所の審査に付され、最高裁判所は不適格という結果を確認しました。
差押え命令がまだ執行されていない場合、その命令に対する審査請求は不適格である。なぜなら、そのような状況では、申立てを行う具体的なかつ現在の利益が存在しないからである。裁判所は、申立ての利益は、申立人の財産権にまだ影響を及ぼしていない命令の違法性の判断を得るという単なる目的ではありえないと明確にした。なぜなら、不服申立ての手段は、実質的な拘束を解除し、差押えられた物の返還を得ることを目的としているからである。
コメント: 最高裁判所は、刑訴法第568条第4項に規定される「訴訟提起の利益」の概念、およびより一般的には、裁判の合理的な期間に関する憲法上の原則(憲法第111条)に言及しています。審査請求は回復的な性質を持っています。すなわち、既に有効な拘束を解除するために役立ちます。拘束がまだ存在しない場合、不服申立ては単なる抽象的な判断要求となり、判例では無益なものとして不適格とみなされます。したがって、弁護人は、差押えが物質的に執行された後に、10日以内に審査請求という救済措置を発動する必要があります。
合同部(判決 n. 27777/2006 および 18253/2008)は、既に審査請求の正常な機能を財産権保護の救済措置として定義していましたが、本判決はその自然な継続を構成しています。
確立された原則は、弁護人に対し、反応のタイミングを正確に調整することを要求します。
被疑者には、自由裁判所の命令に対して最高裁判所に上訴する可能性が依然としてありますが、それは法律違反(刑訴法第325条)に限られ、その場合でも差押えがそれまでに有効になっている必要があります。
最高裁判所第14526/2025号判決は、訴訟経済の原則を再確認しています。すなわち、不服申立ての救済措置は、具体的な利益が存在する場合にのみ使用されるべきです。したがって、刑事弁護人は、審査請求を発動する前に差押えの実際の執行を監視し、不適格と宣言される訴訟行為を避け、真に効果的な手段に防御エネルギーを集中することが求められます。