保釈命令の裁判官が、捜査の完了に関して措置の満了日を記載しなかった場合、その行為は無効となるのか? カッサツィオーネ(最高裁判所)刑法第2部(判決番号15050、2025年3月18日(登録2025年4月15日))は、この問題を扱い、被告人M. S.の控訴を棄却し、裁判所の慣行に影響を与える原則を確立しました。
身柄拘束措置に関する規定は、刑事訴訟法第274条以降に記載されています。特に第292条は、証拠隠滅の危険に基づいて保釈が命じられた場合、裁判官に命令を理由付け、「捜査の完了に関連する措置の満了日」を記載することを義務付けています。2024年法律第114号の改正により、厳格な理由付けに加え、本質的な不備があった場合の第292条第3項bis号に基づく無効宣言の可能性が追加されました。
証拠隠滅の危険が存在すると判断されたため、刑事訴訟法第291条第1項quater号に規定される事前尋問が行われずに発令された保釈命令は、捜査の完了に関連する措置の満了日が記載されていない場合でも、第292条第3項bis号に基づく無効とはならない。ただし、再審査において確認された別の保釈上の必要性が存在し、その必要性により当該満了日の記載が不要となる場合に限る。
最高裁判所は、第292条の趣旨を解釈しています。すなわち、満了日は、証拠隠滅の危険のみが唯一のリスクである場合に措置の適用範囲を限定するために役立ちます。しかし、裁判官が別の根拠(例:逃亡の危険または再犯の危険)も認識している場合、措置は依然として正当化されるため、その記載は不要となります。このように、カッサツィオーネは、単なる形式的な無効化を回避する「手続き上の経済性」の基準を採用しています。
この判決は、2021年(カッサツィオーネ、第9902/2021号)および2025年(第12034号および第11921号)の先行判例と一致しており、過度な形式主義よりも保障の実質を優先する傾向を確認しています。
弁護側にとって、戦略は、他の保釈上の必要性の不存在または不十分性を証明することに焦点を当てる必要があります。そうすることで初めて、満了日の記載の省略が再び重要性を帯びます。一方、検察官は、複数の根拠を「厳格に」理由付ける必要があります。なぜなら、それらが欠如している場合、命令は第292条に基づく異議申し立てに対して脆弱なままとなるからです。
さらに、第291条第1項quater号に規定される事前尋問に関する側面も興味深いものです。最高裁判所は、他の必要性が共存する場合、尋問が行われなかったことが措置を無効にするものではないと考えており、別の潜在的な無効事由を縮小しています。
第15050/2025号判決は、刑事保釈制度が効率性と保障を両立させ、実質的かつ複数の必要性が存在する場合には、単なる形式上の瑕疵が処罰の請求を麻痺させないようにする必要があるという考え方を強化しています。法曹関係者にとって、命令の慎重な読解が引き続き重要です。満了日が欠けている場合、裁判官が複数の根拠に基づいて措置を命じたかどうかを確認する必要があります。なぜなら、その場合、無効が認められることは困難だからです。