2025年4月11日に提出された決定により、破毀院(第2部、議長G. V.、報告者F. F.)は、M. C.の控訴を棄却し、バーリ控訴裁判所の決定を支持しました。この事件は、不当強盗罪(刑法第628条第2項)と公務執行妨害罪(刑法第337条)の関係、および刑法第61条第2号に規定される目的的関連による加重について明確にする機会となります。
不当強盗罪は、公務員が職務遂行中に抵抗するために行使された暴力が、略奪行為を達成するために必要な範囲を超えた場合に、公務執行妨害罪と競合する。さらに、公務に対する犯罪に関して、目的的関連による加重が成立する。なぜなら、目的犯罪と手段犯罪が同一の物理的行為によって構成されるという事実は、考慮されないからである。
この判示は、すでに確立されているが決して当然ではない原則を再提示している。略奪品を確保するために使用された暴力が、窃盗を完了するために「必要な」範囲を超えた場合、刑法第337条によって保護される公序良俗に対する独立した侵害が発生する。犯人の単一の目的(盗んだ物の占有を確保すること)は、複数の犯罪の存在を排除するものではなく、むしろ目的的関連による加重の適用を強化する。なぜなら、抵抗は強盗の実行または確立を目的とした手段を構成するからである。
破毀院は、多数意見を強化する判例(破毀院判決第21458/2019号、第46869/2022号)を引用しているが、暴力行為が単一である場合に抵抗を吸収する傾向のある反対意見(例:第37070/2023号)も指摘している。本判決により、関係する法的利益の保護強化のため、限定的な解釈は克服される。
弁護側の観点からは、暴力が強盗に不可欠な最低限の範囲内に留まっていたことを証明する必要がある。これにより、抵抗罪および関連する加重との併合を回避できる。以下の点が中心となる。
逆に、検察側は、暴力が「機能的」な範囲を超えていたことを証明すれば十分である。最高裁判所によれば、この要素は、わずかな加重(持続的な突き飛ばし、不適切な武器の使用、特に激しい脅迫)からも推測できる。
競合の成立は、刑法第81条第1項に基づく法的併合の適用を意味し、最も重い犯罪(強盗)に定められた刑罰の3倍まで増額される。行為の同種競合によって排除されない目的的関連による加重は、さらに3分の1までの増額をもたらす可能性があり、刑の執行猶予などの恩典の余地を大幅に縮小する。
判決第14376/2025号は、財産の保護と公序良俗の保護を区別し、公的機関に対する特定の侵害を重視する判例の流れに沿ったものである。メッセージは明確である。逃走または略奪品の占有を確保するために、公務員に過度の力を行使した者は、目的とした加重を伴う2つの独立した犯罪で責任を問われる。この解釈は、抑止力を強化するだけでなく、法曹関係者に対し、暴力行為とその直接的な目的を正確に再構築することを促すものである。