Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
破毀院判決第15220/2025号:管轄権の不適用宣言後の検察官の権限 | ビアヌッチ法律事務所

カッサツィオーネ判決第15220/2025号:管轄権の宣言後の検察官の権限

2025年2月19日付(2025年4月17日登録)の判決第15220号において、カッサツィオーネ裁判所刑事第4部(裁判長S. D.、報告者兼起草者F. A.)は、2024年6月26日のナポリ控訴裁判所の判決を破棄し、差し戻しました。スイスの実業家S. S. E.が被告となったこの事件は、刑事訴訟法第23条に基づく管轄権の宣言後に「事件を受領した」検察官の権限、特に訴追の再行使における事実の法的資格の変更の可能性について考察する機会を提供します。

訴訟の経緯と管轄権の問題

この訴訟は、アスベスト繊維への曝露に関連する過失致死(刑法第589条)の疑いから始まりました。第一審の管轄裁判所は後に管轄権がないと宣言し、事件を適切な検察庁に移送しました。後者は、訴追を再行使する際に、過失による複数傷害(刑法第590条)などを訴因として事実を再資格付けました。この選択は、弁護側によって控訴審で異議が唱えられ、当初のものと異なるため、新たな公判請求の無効を主張しました。

確立された法原則

管轄権に関して、管轄権がないとの判決を受けて訴訟記録が移送された検察官は、訴追を再行使する際に、判決でなされたものとは異なる事実の資格を付与することが正当であり、管轄権に関する決定は、管轄裁判所の特定に関してのみ効力を有する。(本件において、裁判所は、検察官が訴追を再行使する際に事実の法的資格を異なったものとした場合において、以前の公判請求の無効に起因する控訴審判決の無効の主張を排除した)。

最高裁判所は、判決第29196/2017号、第39701/2009号、および第41342/2006号を引用し、管轄権がないとの判決は、訴因も訴追の行使も確定させることなく、裁判所の特定のみに「閉じた」効力を有すると改めて述べました。したがって、事件を受領した検察官は、法律の原則と防御権(刑事訴訟法第521条、522条)を尊重する限り、完全に自律的に事件記録を再検討し、質的に異なる訴因を形成することができます。

弁護側と検察側の実務への影響

この判決は、重要な実務的示唆を提供します。

  • 検察側にとって:新たな証拠に基づき、無効の異議を恐れることなく、訴因を訂正または拡大する可能性。
  • 弁護側にとって:新たな訴因に注意を払うこと。訴因の重大な変更があった場合に、召喚期間の延長を主張することの有用性。
  • 裁判官にとって:再資格付けが対審構造を損なわないこと、および管轄権がないとの申し立てが訴因を「確定させる」ための手段ではないことを確認する義務。

体系的な観点から、この判決は刑事訴訟法第22条-23条と第521条第2項を調和させ、管轄権(裁判官を特定するもの)と訴因(検察官の裁量に残るもの)の明確な違いを確認しています。

結論

カッサツィオーネ裁判所は、判決第15220/2025号において、管轄権がないとの宣言の効力が裁判官の選択のみに関係し、訴追の「形式」には関係しないことを明確にしました。これは、無駄な訴訟の重複を避け、経済の原則を強化しつつ、弁護側の権利を損なわない、実務上非常に重要な明確化です。したがって、検察官や弁護士などの実務家は、この確固たる判例法理を踏まえて、訴訟手続き上の戦略や異議申し立てを調整する必要があります。

ビアヌッチ法律事務所