2024年判決第46795号は、最高裁判所によって下されたもので、防御捜査において取得された供述調書の提出に関して重要な明確化を提供しています。特に、最高裁判所は、これらの調書は、刑事訴訟法第666条第3項に定められた5日間の期限の対象とはならないと判断しました。この期限は、書面提出のみに適用されるものです。この決定は、防御権および監視手続きに重要な影響を与えます。
判決の中心的な問題は、5日間の期限の適用に関するものです。この期限は、公判前に当事者間の適切な矛盾を確保するために導入されました。しかし、立法者は、被告人の完全かつ詳細な防御を確保することの重要性を認識し、防御捜査における調書にはこの期限が適用されないと規定しました。
防御捜査において取得された供述調書の提出 - 刑事訴訟法第666条第3項に定められた5日間の期限 - 適用性 - 除外。監視手続きの件において、防御捜査において取得された供述調書に関する調書の提出は、刑事訴訟法第666条第3項に定められた公判前の5日間の期限の対象とはならず、この期限は書面提出のみに適用される。
最高裁判所は、この判決により、イタリア憲法および欧州人権条約によって保障された基本原則である防御権の重要性を改めて強調しました。防御捜査調書の提出期限からの除外という決定は、防御側による情報への透明性とアクセスを向上させ、弁護士が公判の準備を適切に行えるようにすることを促進します。
2024年判決第46795号は、監視手続きの文脈における防御権の強化に向けた重要な一歩です。刑事訴訟法第666条第3項に定められた5日間の期限から防御捜査調書を除外することは、公正な裁判と被告人の基本的人権の尊重を確保することを目的とした選択です。弁護士は、これらの指示を考慮して、依頼者の利益をより良く保護する必要があります。