2023年6月6日付破毀院判決 no. 24334 は、公金横領罪、特に有体物と無体物の区別に関して、重要な考察の機会を提供しています。本件は、不正な相殺操作を通じて金銭を横領したとして有罪判決を受けた Equitalia の従業員 A.A. に関するものです。本稿では、判決の理由とそのイタリア刑法における影響を分析することを目的とします。
A.A. は、他の納税者の税額控除を使用して徴収された債務を消滅させることにより、47,158ユーロを横領した罪で有罪判決を受けました。ナポリ控訴裁判所は、第一審判決を支持し、被告人の行為が刑法第314条(公金横領罪)の明確な違反を構成することを強調しました。A.A. の弁護側は、有体物の横領ではなく債権の横領であり、被告人は公務員ではないと主張し、様々な上訴理由を提起しました。
裁判所は、債権のような無体物も公金横領罪の対象となり得ると判断しました。
破毀院は上訴理由を棄却し、公金横領罪は債権のような無体物にも適用され得ることを確認しました。この原則は、無体物が評価可能な経済的価値を持つことができるため、判例において十分に確立されています。裁判所はまた、たとえ公的機関への直接的な財産上の損害が明らかでなくても、担当者が正式には他人に属する金銭を使用する時点で横領が発生すると強調しました。
破毀院判決 no. 24334/2023 は、特に無体物の横領に関して、公金横領罪の定義における重要な一歩を表しています。裁判所は、公的機関への直接的な損害がない場合でも公金横領罪が成立することを改めて表明し、公務員の適法性と公平性に焦点を当てました。この判決は、イタリア刑法におけるこの犯罪の範囲をさらに明確にし、将来の判例に間違いなく significant な影響を与えるでしょう。