ミラノ裁判所による最近の判決、2024年3月15日付第26919号は、ラジオ・テレビ放送を通じて行われた名誉毀損における管轄権について、重要な示唆を与えています。このテーマはイタリアの法制度において非常に重要であり、法的影響と適用される規則を理解するために詳細な分析に値します。
ミラノ裁判所は、名誉毀損における管轄権という繊細な問題に取り組み、1990年8月6日付法律第223号第30条第5項に基づき、管轄権は被害者の居住地を基準に決定されるべきであると明記しました。これは、誰が犯罪の責任を問われる者であっても、管轄権は名誉毀損の被害者が居住する場所にあることを意味します。
ラジオ・テレビ放送を通じて行われた名誉毀損 - 特定の事実の帰属 - 管轄権 - 被害者の居住地。ラジオ・テレビ放送を通じて行われ、特定の事実の帰属からなる名誉毀損に関して、憲法裁判所による2021年判決第150号の後であっても、管轄権は、1990年8月6日付法律第223号第30条第5項後半の適用により、犯罪の責任を問われる者が誰であっても、被害者の居住地を基準に決定されなければならない。
この判決は、特にマスメディアに関する名誉毀損について、イタリアの判例における重要な進展を表しています。裁判所は、被害者が、名誉毀損的な発言が関係者の評判やイメージに与えうる損害力を考慮して、最も有利な裁判地で正義を得る権利を有することを強調しました。
2024年判決第26919号は、市民の権利保護における一歩前進であり、最も近く、関連性の高い裁判地で訴訟を起こすことを可能にします。この決定の重要性は、名誉毀損被害者にとってより公平な司法へのアクセスを保証し、それによって、より責任ある、他者の尊厳を尊重するメディア環境に貢献する能力にあります。