2024年5月15日付の最高裁判所判決第26297号は、電話傍受の規制と、その使用を合法化する許可令の重要な役割について、重要な考察を提供しています。この決定は、国家の捜査上の必要性と、防御権のような基本的人権の保護が絡み合う複雑な法的文脈の中に位置づけられています。
最高裁判所は、検察官が保釈申請に傍受に関する許可令を添付していなかった事件を検討しました。強制措置の不服申し立ての後、再審裁判所は傍受自体の有効性を評価する必要に迫られました。最高裁判所は、許可令の添付がないことが、以前のいくつかの解釈とは異なり、自動的に保釈措置の無効を決定するものではないと判断しました。
検察官による許可令の添付漏れ - 再審裁判所への送付漏れ - 決定された保釈措置の無効 - 除外 - 使用不能 - 除外 - 再審裁判所による職権での許可令の取得義務 - 存在 - 事例。電話傍受に関して、検察官が保釈措置申請に添付する許可令を添付しなかったこと、および強制措置の不服申し立てを受けて、再審裁判所にそれらを送付しなかったことは、刑訴法第309条第10項に基づく措置の無効、または傍受の使用不能を決定するものではありません。後者は、法律で許可された場合以外、または刑訴法第267条および第268条の規定に違反して許可令が採択された場合に生じますが、裁判所は、当事者がその存在と合法的な採択を確認するために要求した防御権を保証するために、これらの命令を取得する義務があります。(最高裁判所が、検察官が傍受のコンピュータサポートのみを提供したという誤った理由で、原決定および不服申し立て却下決定の根拠となった許可令の取得を怠った再審裁判所の命令を破棄した事例)。
この箇所は、検察官による添付がなくても、防御権を保証するために裁判所が許可令を取得する義務を強調しています。傍受の使用不能が自動的に示されるわけではないため、裁判所がこれらの許可令の存在と合法性を検証することが不可欠です。しかし、より詳細な審査が必要です。
結論として、2024年判決第26297号は、被告人の権利の保護と電話傍受の管理における重要な一歩を表しています。許可令の欠如が手続き違反のように見える場合でも、裁判所がその合法性を検証できる限り、保釈措置の無効を自動的に決定するものではないことを明確にしています。これは、刑事法における形式と実質、そして捜査上の必要性と個人の基本的人権との間のバランスを常に保証しなければならないことの重要性への重要な呼びかけです。