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判決第26520号(2024年):虚偽申告罪の成立要件 | ビアヌッチ法律事務所

判決第26520号 2024年:不正申告罪の成立可能性

2024年3月14日付、2024年7月5日公示の最高裁判所判決第26520号は、税法における重要なテーマ、すなわち、架空取引に係る請求書等を用いた不正申告罪の成立可能性について論じました。本決定の対象となったのは、被告人M. R.であり、彼は実際に購入した物品に対して不相当な価格での購入請求書を発行した罪に問われていました。裁判所は、詐欺と商業取引の合法性との区別に関する重要な原則を明確にし、差し戻しなしで有罪判決を破棄しました。

法的背景

2000年3月10日付法律令第74号第2条の規定によれば、架空取引に係る請求書または書類の使用があった場合に、不正申告罪が成立します。しかしながら、裁判所は、たとえ価格が不相当であっても、実際に実施された商業取引を証明する請求書を記載した場合、直ちに問われている犯罪を構成するものではないことを強調しました。これは、取引の現実が価格の不一致よりも優先されなければならないという点で、基本的な側面です。

判決の要旨

架空取引に係る請求書等を用いた不正申告 – 事業活動のための物品の不相当な価格での購入 – 2000年法律令第74号第2条の犯罪 – 成立可能性 – 理由 – 事例。税務犯罪に関して、所得税および付加価値税に関する申告において、事業活動に使用される物品を不相当な価格で購入した請求書を記載した場合であっても、商業取引が実際に実施され、実際に支払われた価格である場合には、2000年3月10日付法律令第74号第2条の犯罪を構成しない。なぜなら、これらの請求書は、実行された取引を現実に即して正確に記述しており、商業的現実とその文書表現との間にいかなる乖離も示唆しないからである。(ワイン製造会社が、実際に購入したブドウの請求書を使用し、その製品の平均販売価格を大幅に上回る費用を計上した件について、裁判所が本件犯罪に対する有罪判決を差し戻しなしで破棄した事例)。

実務上の影響と結論

この判決は、税務犯罪に関する判例において重要な進展を示しています。起業家は今後、税務書類に細心の注意を払い、すべての取引が適切に正当化され、文書化されていることを確認する必要があります。事実、請求書が実際に発生した取引を反映していることが不可欠です。規制の誤った解釈の結果は深刻になり得ますが、この判決は、単なる価格の不一致だけでは犯罪を構成するには不十分であることを明確にするのに役立ちます。最高裁判所は、したがって、形式よりも商業取引の実質を評価することの重要性を再確認しました。これは、今後の関連分野での決定を導く原則となるでしょう。

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