金融仲介分野における行政制裁の問題は、特に最近の司法判断に鑑みて、極めて重要です。2024年7月31日に最高裁判所によって発令された命令第21500号は、継続的な不正行為の場合の異議申し立て期間に関する重要な明確化を提供しており、詳細に検討する価値のある解釈の方向性を示しています。
金融仲介における行政制裁の参照となる法規は、金融統一法として知られる1998年立法令第58号に含まれています。特に、第195条は、申し立てに対する異議申し立てのために180日間の期間を定めています。しかし、中心的な問題は、この期間がどのように、そしていつから開始するか、特に継続的な不正行為の場合です。
一般的に。金融仲介活動を規律する規則の違反に対して定められた行政制裁に関して、継続的な不正行為の場合、1998年立法令第58号第195条で概説された手続きにおける申し立てに対する異議申し立てのための180日間の期間は、継続性の終了日から開始するか、またはそのような終了の証拠がない場合は、具体的に申し立てられた行為に関連する違反の確認日から開始する。
この要旨は、継続的な不正行為が存在する場合、不正行為自体の終了が発生するまで、異議申し立ての期間が開始しないことを明確にしています。そのような終了の証拠がない場合は、違反が確認された日が参照されます。このアプローチは、制裁の異議申し立ての期限が恣意的に早められることを回避し、セクターのオペレーターに対するより大きな保護を保証します。
この判決の実践的な意味合いは複数あり、以下の点に要約できます。
予期せぬ制裁を回避し、自身に課せられた手続きをよりよく管理するために、セクターの専門家がこれらの規定を認識していることが不可欠です。
2024年命令第21500号は、金融仲介分野における行政制裁に関する法規の明確化において、重要な一歩を表しています。継続的な不正行為と非継続的な不正行為の区別、および異議申し立て期間の明確化は、セクターのオペレーターの法的戦略と運用慣行に大きく影響を与える可能性のある要素です。規則の正しい解釈と適用を保証するために、司法の進化を監視し続けることが不可欠です。