2023年2月8日付の最近の判決第27379号は、2006年法律第146号第4条に規定される国際的犯罪の加重事由の構成について、重要な考察の機会を提供しています。この最高裁判所の決定は、犯罪組織の罪で無罪となった被告人に対しても、この加重事由を適用できる可能性を確認し、刑事責任に関するいくつかの基本的な側面を明確にしました。
2006年3月16日法律第146号は、国際的な犯罪組織との闘いを目的としています。第4条は、犯罪組織の罪で有罪判決を受けていない者に対しても、国際的犯罪の加重事由が構成されうることを規定しています。この原則は最高裁判所によって再確認されており、犯罪組織の罪で無罪となったとしても、被告人が国際的な犯罪組織から商品を取り扱ったり受け取ったりしていたという認識を排除するものではないとされています。
2006年3月16日法律第146号第4条に規定される国際的犯罪の加重事由は、客観的な性質を有し、犯罪組織の罪で無罪となった被告人に対しても、刑法第59条第2項に定められた通常の基準に基づき、すなわち、被告人が認識していた場合、過失により無視していた場合、または過失による誤りにより存在しないとみなされていた場合に、構成されうる。(判決理由において、最高裁判所は、被告人が犯罪組織の罪で無罪となったとしても、国際的な犯罪組織から供給された商品を取引し、受け取っていたという認識を排除するものではないと述べた)。
最高裁判所によると、帰属の基準は刑法第59条第2項に基づいており、法律または犯罪の構成要素の不知は、過失による場合にのみ関連性があるとみなされます。これは、被告人が取引した商品の起源に関連する状況を認識していた場合、無罪であっても国際的犯罪の構成と両立しうることを意味します。
判決第27379/2023号は、グローバルな文脈における刑事責任の理解において重要な一歩を示しています。この判決は、犯罪組織の罪での無罪によって国際的犯罪の加重事由が排除されるわけではないことを明確にし、個々の行為のより広範な評価への道を開きました。このアプローチは、将来の司法判断や同様の事件における弁護戦略にさらに影響を与える可能性があり、特に国際的な犯罪組織という非常に複雑な文脈において、各個人が自身の行動に対して持つべき認識と注意に焦点を当てることになります。