2023年11月7日に最高裁判所によって下された判例番号49717は、控訴審の期日について、信頼する弁護人の一人に通知されなかった場合の訴訟行為の有効性に関して、重要な疑問を提起しています。この判決において、裁判官は控訴を不適格と宣言し、刑事訴訟における一般的な無効を主張する方法を明確にしました。
この判決は、刑事訴訟法典のいくつかの規定、特に無効を主張する期限を定める第182条第2項、および訴訟代理人の選任を扱う第97条第4項を参照しています。期日を弁護人の一人に通知しなかったことは、単なる誤りではなく、被告人の弁護に重大な影響を与える可能性があることを理解することが不可欠です。
推論可能性 - 控訴審の期日について信頼する弁護人の一人への通知漏れ - 他の弁護人または訴訟代理人が無効を主張する期限 - 指示。控訴審の期日について信頼する弁護人の一人への通知漏れに起因する、中間段階の一般的な無効は、刑事訴訟法典第97条第4項に基づき選任された他の弁護人または訴訟代理人によって、刑事訴訟法典第182条第2項に定める期限内に主張されなければならない。
この要旨は、刑事訴訟における通知手続きの遵守の重要性を強調しています。指摘されているように、一般的な無効は速やかに主張されなければならず、そうでなければ被告人の防御権を損なうリスクがあります。この判決は、形式的な行為の不履行が訴訟の有効性に直接的な影響を与える可能性があることを強調する、すでに確立された判例の一部をなしています。
判例番号49717/2023は、弁護人への適切な情報提供の重要性と訴訟手続きの期限遵守の必要性を再確認することにより、被告人の権利保護における重要な一歩を表しています。裁判所は、このような判決を通じて、刑事訴訟に関与するすべての者が、公正で公平な法制度の機能に不可欠な防御権を完全に享受できるようにすることを保証することに貢献しています。