2024年5月31日付の破産裁判所判決第21860号は、刑事法において常に重要なテーマである詐欺的破産について、重要な考察を提供しています。同裁判所は、Geiwatt Srlの取締役であるA.A.氏が会社の資産や資源を横領し、債権者に重大な損害を与えた責任を確認しました。本稿では、同判決の要点、法的影響、および会社取締役への潜在的な結果について分析することを目的とします。
本判決は、A.A.氏がGeiwatt Srlの資産をその事業とは無関係の目的で使用し、会社の債務状況を悪化させたとして告発された、横領による詐欺的破産の文脈に位置づけられます。アンコーナ控訴裁判所は既に被告人の刑事責任を認定しており、破産裁判所によって確認されました。
詐欺的破産における刑事責任は、実際の損害だけでなく、取引が債権者にもたらす危険性によっても構成されます。
裁判所は、詐欺的破産は横領行為と破産との間に因果関係を必要とするものではなく、債権者に対する危険性に基づいていることを明確にしました。取引における価値の著しい過大評価が、横領行為につながったことが強調されました。さらに、裁判所は、取締役が企業を「救済する」意図で行動した場合でも、故意という主観的要素が存在することを指摘し、債権者に対するリスクの認識があれば犯罪が成立することを十分に示しました。
破産裁判所判決第21860/2024号は、詐欺的破産に関する判例の重要な確認となります。取締役は、たとえ一見正当に見える取引であっても、会社および債権者の利益のために行われない場合、重大な刑事責任を負う可能性があることを認識する必要があります。企業を経営する者は、刑事罰を避けるために、常に透明性のある、規制を尊重する行動を維持することが不可欠です。