最高裁判所は、2024年10月24日付の命令第27571号において、職業病に関連する損害賠償事件について判断を下し、有害物質への曝露という状況下での雇用主の責任を確認しました。この事件は、因果関係と労働条件の適切な評価が、労働者の権利保護を確保するためにいかに重要であるかを浮き彫りにしています。
本件は、FINTECNA Spaが、労働中に有害物質、特にアスベストに曝露したことにより肺癌で死亡した労働者の相続人に対し、損害賠償を支払うようレッチェ控訴裁判所から命じられた事案です。最高裁判所は、INAIL(イタリア労働災害補償保険機構)が当該疾病を職業病として認定し、労働者に年金を支給していたこと、そして雇用主が安全な労働環境を確保する上で明確な責任を負っていたことを強調しました。
本件判決は、労働災害および職業病に関する最高裁判所の判例に準拠しており、刑法第41条に規定される原則を適用しています。同条によれば、事象と損害との間の因果関係は、条件の等価性の原則によって規律されます。
最高裁判所が言及した条件の等価性の原則は、損害事象に寄与するあらゆる要因が考慮されるべきであると定めており、他の要因が単独で事象を引き起こすのに十分であると証明されない限り、その要因は損害事象の原因とみなされます。本件では、喫煙がアスベストへの曝露との因果関係を断ち切る可能性があるという見解は受け入れられず、明確かつ反論の余地のない因果関係を確立するための具体的な証拠の重要性が強調されました。
最高裁判所の決定は、職業病および雇用主の責任に関するイタリアの判例において重要な先例となります。この決定は、安全な労働環境を確保することが不可欠であり、労働に関連する疾病に対する責任は軽視できないことを改めて示しています。企業は、従業員を保護するために必要なすべての安全対策を講じなければならず、違反があった場合には、労働者は適切な補償を受ける権利があります。