2024年4月17日付判決第10391号は、有期雇用契約、特に代替を目的とした有期雇用に関して、重要な解釈を示したものです。この最高裁判所の命令は、複雑な法的状況の中で、企業内の人事管理に関する考察を提供するものです。
有期雇用者の制度は、2001年立法令第368号によって規定されています。特に、第1条では、労働者は代替の理由で雇用されることができると定めていますが、不在の従業員と同じ職務または同じ職位に労働者を割り当てる必要性に関する問題が生じます。本判決により、裁判所は、代替が企業のニーズに機能的である限り、これらの制約を維持する必要はないと明確にしました。
代替の必要性による有期雇用 - 不在の労働者と同じ職務または同じ職位への配置 - 必要性 - 除外 - 代替者の活動と代替される者の活動との間の因果関係 - 不可欠性 - 連鎖的な異動による後続の代替 - 正当性 - 制限。有期雇用契約に関して、d.lgs.第368号2001年第1条の規定に基づき、不在の労働者の代替の理由で有期雇用された労働者は、代替される労働者と同じ職務または同じ職位に配置される必要はなく、代替は企業のニーズに機能的でなければならない。その結果、雇用主は、その組織権を行使して、代替の理由で有期雇用された労働者を含む人員を、企業の最高のパフォーマンスにとって最も適切と判断する内部異動を通じて、したがって連鎖的な異動による後続の代替の集合を通じて利用する権限を有する。ただし、欠勤と有期雇用との間の相関関係の必要性は依然として残る。後者は、前者によって企業に生じた必要性によって実際に決定されなければならない。
この要旨は、雇用主が組織化に関して広範な権限を有し、人的資源を柔軟に管理できることを明確にしていますが、労働者の欠勤と有期雇用の必要性との直接的なつながりの必要性も強調しています。この側面は、乱用を回避し、労働者の権利を保護するために不可欠です。
判決第10391号(2024年)は、企業および業界の専門家にとって重要な考察の機会を提供します。有期雇用の管理における柔軟性が不可欠である一方で、欠勤の理由と代替の必要性との相関関係を維持することが同様に重要であることを明確にしています。この判決は、企業に運用上の指針を提供するだけでなく、有期雇用契約が悪用の手段とならないようにすることで、労働者の保護に向けた一歩を表しています。