カッシアツィオーネ裁判所(Corte di Cassazione)の2024年判決第42350号は、破産詐欺および破産会社の取締役の責任に関する重要な判決です。この決定により、最高裁判所の裁判官は、被告人A.A.の刑事責任のメリットだけでなく、動機付けおよび犯罪の構成要件の存在に関する問題にも取り組みました。
本件は、2つの会社、A.D.N. IMMOBILI SrlおよびFILARMA Srlの破産に関連して破産詐欺で有罪判決を受けたA.A.に関するものです。トリノ控訴裁判所(Corte d'Appello di Torino)は、禁固3年5ヶ月に刑を再算定して有罪判決を維持しました。しかし、A.A.は、判決の動機付けと彼の行動における故意の欠如に関するいくつかの異議を提起して、カッシアツィオーネ裁判所に上訴しました。
債権者に対する財産保証の維持に対する起業家の責任は、証拠負担の逆転を正当化します。
A.A.の上訴は、会計再構成の不備および犯罪の主観的要素の欠如の主張を含む4つの異議理由に基づいています。特に、最初の理由は、詐欺的な流用による破産詐欺の責任に関するものであり、告発を裏付ける証拠の不十分さの主張に基づいています。しかし、カッシアツィオーネ裁判所は、証拠の評価は第一審裁判官の権限であると述べ、この苦情を不適格と見なしました。
裁判所が取り上げたもう1つの重要な側面は、取締役が破産の状況を認識している必要はないという主観的要素の問題です。最高裁判所の判例で確立されているように、会社の財産を債権者のための保証以外の目的で処分する意図があれば十分です。
この判決は、破産詐欺の場合の制裁措置に重要な影響を与えます。裁判所は、被告人が会社の破綻と彼の行動との間の因果関係の存在に関して適切に防御する機会を与えられていなかったことを強調して、会社の破産という犯罪に関する有罪判決を再審のために差し戻す範囲で無効としました。
結論として、2024年判決第42350号は、破産に関する刑事責任について重要な考察を提供し、裁判官による厳格な動機付けの必要性と刑事訴訟における証拠の重要性を強調しています。再審のための差し戻しは、防御が公正かつ公平な評価にアクセスする必要があること、および刑法における適法性の原則の中心性を強調しています。