2024年4月12日付の最高裁判所による最近の命令第9960号は、区画整理協定の締結を怠った場合の公的機関の責任に関する重要な明確化を提供します。損害賠償の対象となる損害の問題を扱うこの判決は、複雑な法的文脈の中に位置づけられており、「alterum non laedere」(他者に損害を与えない)の原則が重要な役割を果たします。
本件は、プロジェクトが以前に承認されていたにもかかわらず、区画整理協定の締結を怠ったことに関して、R氏(M.R.)とC氏(A.E.)の間で争われました。パレルモ控訴裁判所は損害賠償請求を却下しましたが、最高裁判所はこの決定を覆し、失われた利益ではなく、否定的な利益を考慮する必要性に注意を喚起しました。
一般的に。公的機関の責任に関して、プロジェクトを承認した後、区画整理協定の締結を拒否した地方自治体の不正な拒否から生じる損害は、失われた利益に基づいて計算されるべきではなく、無益であることが判明した事業に関与しないという否定的な利益に基づいて計算されるべきである。なぜなら、不当な考え直しの性質は、「alterum non laedere」の原則の違反を構成し、交渉の自由の侵害という形をとるからである。
この要旨は、公的機関による不当な考え直しのケースにおいて、損害はもはや達成されなかった経済的利益のみに基づいて測定されるのではなく、むしろ関係者の交渉の自由の侵害に基づいていることを強調しています。言い換えれば、損害を受けた市民は、経済的損失だけでなく、起業家や投資の選択を行う自由の侵害も被ります。
この命令の実務的な影響は大きく、以下の点に要約できます。
結論として、2024年命令第9960号は、公的機関に対する市民の権利の保護における一歩前進を表します。それは、約束されたコミットメントを尊重し、行政決定が一貫性があり正当であることを保証することの重要性を強調しています。
この判決は、区画整理の分野における公的機関の責任を明確にするだけでなく、市民と制度の関係におけるより大きな責任と透明性の必要性に関するより広範な議論にも位置づけられます。公的機関がこの教訓から学び、市民の権利や経済活動を行う自由を侵害する可能性のある状況を回避するために努力することが不可欠です。