2024年4月18日に最高裁判所によって下された最近の判決第10519号は、特に相続人によって提起された訴訟に関して、Legittimazione ad causam(訴訟当事者適格)について重要な考察を提供しています。この決定は、相続人として行動しようとする者が、民法第2697条に従って、その適格を証明する必要があることを明確にしています。しかし、これは日々の法実務において具体的に何を意味するのでしょうか?
判決によれば、他人の相続人として訴訟を提起する者は、その適格の証明を提供しなければなりません。これは、その者が、元の権利の所有者であった故人(de cuius)の地位に引き継がれたことを証明する必要があることを意味します。特に、元の当事者の死亡と、相続人としての自身の資格の証拠を提供することが必要です。
(裁判官の権限)- AD CAUSAM Legittimazione "ad causam" - 原告(または被告)の相続人としての資格 - 証明 - 負担 - 対象。Legitimatio ad causamの主題において、他者(元の権利の所有者として示された)の相続人であると主張して訴訟を提起する者(または逆に反論する者)は、自身の作者の地位に引き継がれたことを主張してその適格を申し立てなければならず、民法第2697条の負担に従って、元の当事者の死亡とその相続人としての資格を証明しなければならない。そうでなければ、訴訟を提起する権利(または反論する権利)を構成する事実の1つが証明されないままとなる。遺産の承継に関しては、この負担は、相続申告書の提出では満たされず、民法第565条以下に従って相続を正当化する故人との親族関係を一貫して推論できる戸籍関係書類の提出によって適切に満たされる。
相続申告書の単純な提出だけでは、証明の要件を満たすのに十分ではないことに注意することが重要です。判決は、この負担を果たすためには、故人との親族関係を証明する戸籍関係書類を提出することが不可欠であると明確にしています。これは、この証明の欠如が、相続人によって提起された訴訟の無効につながる可能性があるため、重要な側面です。
要するに、2024年判決第10519号は、Legittimazione ad causamに関する弁護士とその顧客にとって重要な指針を提供しています。相続人としての資格に関する具体的な証拠を提供する必要性は、単なる形式的な問題ではなく、訴訟の有効性にとって基本的な要素を表しています。したがって、法務担当者は、顧客の権利が適切に保護されることを保証するために、これらの要件に特別な注意を払う必要があります。