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判決第8768号2024年および自白の異議申し立てにおける具体性の重要性 | ビアヌッチ法律事務所

令和6年(2024年)判決第8768号と自白の争いにおける具体性の重要性

2024年4月3日に最高裁判所によって発せられた最近の命令第8768号は、民事訴訟における自白と争いの負担に関する原則について、重要な考察を提供しています。中心的な問題は、代表者の能力と、特にこれらの追加的な陳述が追加の陳述と統合されている場合に、自白者の陳述を明示的に争う必要性に関するものです。

判決の背景

C氏(アゴスティネッリ・フランチェスコ)とP氏(プリドーリ・ステファノ)の間の紛争において、裁判所は、自白者が行った陳述の有効性とそれらの証拠としての関連性に関する問題を扱いました。民法第2734条によれば、自白者が自白に追加した陳述は、相手方によって明示的に争われない限り、有効とみなすことはできません。この側面は、裁判官がこれらの陳述を自由に評価することを可能にするため、極めて重要です。

代表者の能力 争いの負担 - 具体性 - 導入された請求の受諾を再確認する結論 - 除外。民法第2734条によれば、自白者が自白に追加した陳述の場合、相手方による争いは、自白者の陳述がその完全性において完全な証拠となることを妨げ、裁判官がそれらを自由に評価することを可能にするが、それは明示的に表明されなければならず、結論の明確化の際に提起された、前記の追加陳述と両立しない、メリットに関する請求の受諾の単なる要求から、暗黙のうちに結果することはできない。

判決の意義

命令に含まれる判決の要旨は、その文言において明確であり、争いにおける具体性の重要性を強調しています。本質的に、一方当事者が自白者の陳述の有効性を争いたい場合、それは明確かつ直接的に行う必要があり、そうでなければ裁判官はこれらの陳述を有効とみなすことができます。この原則は、公正な裁判を保証し、両当事者の権利を保護するために不可欠であり、請求の受諾の単なる要求が争いと解釈されることを避けます。

  • 争いは明示的でなければならず、暗黙的であってはならない。
  • 自白者が追加した陳述は注意深く評価されなければならない。
  • 裁判官の役割は、証言の有効性を評価する上で極めて重要である。

結論

結論として、命令第8768号は、自白と争いの負担に関するイタリアの法学において重要な節目となります。それは、請求の受諾の単なる要求は、自白者が行った陳述を争うには十分ではなく、明示的かつ明確に定義された行動を必要とすることを明らかにしています。この原則は、防御権を強化するだけでなく、法的な確実性を高めるものであり、あらゆる法的な文脈において不可欠な要素です。

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