カッチャツィオーネ裁判所による2024年8月9日付の最近の命令第22616号は、納税訴訟の文脈における不異議の原則の機能の理解に重要な示唆を与えています。民事訴訟法第115条に定められたこの原則は、訴訟の確実性と安定性を確保するために基本的な重要性を持ちますが、分析に値するいくつかの制限があります。
本命令で明確にされた不異議の原則は、主に証拠の段階で機能します。これは、一方当事者が事実を争わない場合、その事実は証明されたとみなされることを意味します。しかし、裁判所は、この原則が裁判官が決定すべき範囲、すなわち決定すべき事項の範囲を、争われた理由のみに限定することはできないと強調しました。言い換えれば、一方当事者が請求の一部を争わない場合でも、裁判官は、請求全体に対する判断が求められている場合、問題の全体を考慮する義務があります。
不異議の原則 - 納税訴訟における適用範囲 - 制限 - 事実関係。納税訴訟において、民事訴訟法第115条に規定される不異議の原則は証拠の段階で機能し、納税者によって導入されたテーマに対する立場表明の欠如が、請求全体の却下が求められている場合に決定すべき事項を争われた理由のみに限定することはできず、また、行政当局によって採択された、納税者によって60日以内に納税訴訟裁判所に独立して義務的に訴えを提起することができる下位行為の限定的な審査の原則を回避することもできないという、異なる原則と矛盾したり、それを超えたりすることはない。(本件では、最高裁判所は、抵当権設定の根拠となった納税債務の非家族的性質に関する不異議の原則が適用されないと判断した控訴審判決を支持した。なぜなら、それに付随する請求書の確定により、税金債権の有無および金額に疑問を呈することがもはや不可能であったためである。)
本命令は、徴収通知書の確定が重要な役割を果たすことを示しています。実際、徴収通知書が確定した場合、納税者は納税債務の存在および金額を争うことができなくなります。この側面は、2024年法律令第546号第19条および第21条の規定に従い、60日以内に徴収通知書を訴え提起することの適時性の重要性を強調するため、基本的です。
結論として、カッチャツィオーネ裁判所による2024年命令第22616号は、納税訴訟における不異議の原則に関する既に確立された原則の重要な確認を表しています。これは、納税者と行政当局の両方による税務紛争の注意深く適時な管理の重要性を強調しています。この原則が提供する制限と可能性を理解することは、複雑なイタリアの税務状況において納税者の権利を適切に保護するために不可欠です。