2024年8月6日付最高裁判決22271号は、税務上の賦課通知の送達、特に海外居住者に対する送達に関して、重要な明確化を提供しています。最高裁は、1973年大統領令第600号第60条第4項に規定される送達制度は、イタリア国民または海外に本社を置くイタリア法人に対してのみ排他的に使用できることを確認しました。
1973年大統領令第600号第60条は、納税者に対する賦課通知の送達方法を定めています。最高裁は、送達が有効であるためには、受領者がイタリアでの課税の根拠を有する対象者のカテゴリーに該当する必要があることを強調しました。これは、本件で関与したルクセンブルク法人は、外国法人のため、この規定は適用されないことを意味します。
海外への賦課通知の送達 - 1973年大統領令第600号第60条第4項 - 適用範囲 - 海外居住のイタリア国民または海外に本社を置くイタリア法人 - 根拠 - 事案。賦課通知に関して、1973年大統領令第600号第60条第4項に規定される送達制度は、受領者がイタリア国民またはイタリア法であり、海外に居住または本社を置く場合にのみ使用できます。なぜなら、条文の文言は、イタリアでの課税の根拠を有する対象者であることを前提としているからです。(本件では、最高裁は、ルクセンブルクに本社を置くルクセンブルク法人の場合、民事訴訟法第142条ではなく、1973年大統領令第600号第60条第4項に基づいて行われた送達は無効であると判断した控訴審判決を支持しました。)
この判決は、イタリアの納税者および国際的に事業を行う者にとって重要な影響を与えます。実際、イタリア法に基づく送達手続きを遵守することの重要性を浮き彫りにし、海外で事業を行う非イタリア法人に対する混乱を避けることができます。税務当局は、イタリア国民以外の対象者には適用されない手段を利用せず、法規制の規定に従うことが不可欠です。
要するに、2024年判決22271号は、税務分野における送達規則の正しい適用に関する重要な参照点となります。税務当局は、誰に送達されるかに特に注意を払い、手続きが正しく遵守され、賦課通知の有効性を損なう可能性のある誤りが生じないようにする必要があります。市民や企業がこれらの側面を認識し、自身の権利を保護することが不可欠です。