2024年8月1日付の最高裁判所命令第21656号による最近の判決は、納税者にとって極めて重要なテーマである付加価値税(VAT)還付に新たな光を当てました。この判決は、申請者に課される立証責任の重要性を強調し、控除可能なVAT超過額の返還方法を明確にしましたが、これはしばしば争点となる側面です。
最高裁判所は、当局に対してVAT還付を申請した納税者F.(M. G.)のケースについて判断を下しました。最高裁判所の判断によれば、申請者は、VAT超過額の原因となった税金を自身が納付したことを、適切な書類によって証明する義務があります。この証明がない場合、還付請求権は認められません。
一般的に、VAT還付に関して、VATの対象となる主体である申請者が、控除可能なVAT超過額の返還を当局に対して直接請求する場合、その超過額が発生した税金を自身が納付したことを、適切な書類によって証明する義務があります。この証明がない場合、申告書に記載された内容から確定したものであっても、請求権は認められません。
この要旨は、VAT申告書を提出したという事実だけでは、還付を受ける権利を保証するには十分ではないことを強調しています。納税者は、税金を適切に納付したことの、具体的かつ文書化された証拠を提供する必要があります。この法的立場は、民法第2697条に定められた立証責任の原則と一致しており、権利を主張する者はその存在を証明しなければならないとされています。
最高裁判所の決定は、納税者にとって重要な影響を及ぼします。納税者は、以下の点に注意する必要があります。
要するに、2024年命令第21656号は、VAT還付を受ける権利は、納税者の立証責任を免れるものではないことを明確にしています。今後、還付請求を検討しているすべての人は、この点を考慮する必要があります。
結論として、本判決は、VAT還付の文脈における立証責任の重要性を改めて強調しています。納税者は、適切な書類によって自身の権利を証明する準備をしなければならず、これにより、請求が認められないリスクを回避できます。この原則は、当局を保護するだけでなく、税制全体の公平性を確保するものでもあります。