ダスコラ P. 判事が主宰した最高裁判所(Corte di Cassazione)の2024年8月29日付判決番号23332は、水利施設に起因する火災による損害賠償に関する管轄権の定義において重要な一歩を示しています。特に、最高裁判所は、これらの施設によって引き起こされた損害に関する賠償請求は、地域水裁判所(Tribunale regionale delle acque)によって処理されなければならないと判断しました。
本件は、G.(Allamprese M.)がC.(Frascella E. P.)に対して提起した損害賠償請求訴訟に関するもので、火災は水利施設の堤防上の雑草の除去を怠ったことが原因であると主張されていました。最高裁判所は、民事裁判官と特別裁判官の管轄権の配分基準を定義する1933年勅令第1775号第140条 e)項の重要性を改めて強調しました。
民事裁判官と特別裁判官の管轄権の配分 - 基準 - 火災による損害賠償請求に関する事例。1933年勅令第1775号第140条 e)項は、水利施設の所有者または管理者に対して提起され、当該施設の建設、管理または維持の方法によって引き起こされた損害の賠償を求めるすべての請求が、地域水裁判所の管轄に属すると解釈されなければならない。 (原則の適用において、最高裁判所は、水利施設の堤防上に生い茂った雑草の除去を怠ったことに起因すると原告が主張する火災による損害賠償請求に関して、地域水裁判所の管轄権を宣言した)。
この決定は、水利施設、特に第三者に損害を与える可能性のある施設に関連する紛争は、特定の司法文脈で処理されなければならないことを明確にするため、重要な法的影響をもたらします。実際、この判決は現行法および法的専門化の原則に沿ったものであり、環境保護と公共の安全の重要性を強調しています。
結論として、2024年8月29日付判決番号23332は、水利施設によって引き起こされた火災による損害賠償に関する管轄権の重要な明確化を表しています。これは、裁判所の専門化の重要性を強調するだけでなく、第三者への損害の発生を回避するために、水利施設の責任ある管理の必要性も強調しています。この決定は、この分野で活動する法曹にとって不可欠であり、より大きな法的確実性と市民の保護に貢献します。