イタリアの倒産法制において、支払不能状態にある大企業の管理は、債権者保護および企業資産の保全という観点から極めて重要な特異性を有している。特に議論の対象となるのは、手続開始後に債務者が行った支払いの有効性である。この繊細な問題について、イタリア最高裁判所は2025年11月3日付の決定第29057号において、対抗要件に関するルールの適用範囲を時間軸で明確に定義した。
本件は、F. C.とE. M. M.との間の紛争に端を発し、ローマ控訴裁判所の判決に対する上告を経て最高裁の判断が仰がれたものである。争点の核心は、危機に瀕した大企業の特別管理手続(いわゆる「マルツァーノ法」として知られる2003年政令第347号により規定)の枠組みにおいて、破産法(1942年王令第267号)第44条をいかに適用するかという点にある。
最高裁は、手続が正式に開始された当初から資産の完全性を保護することを目的とした厳格な方針を再確認した。本決定は、債務者の管理処分権喪失(spossessamento)の効力が遡及することに焦点を当てており、これは企業危機の緊迫した局面において債権者間の不平等な取り扱いを回避するための基本原則である。
最高裁は、債務者の管理処分権喪失、すなわち自己の財産を処分する権限の喪失が、特定の時点から第三者に対して効力を生じることを明確にした。判決の要旨は以下の通りである。
2003年政令第347号(2004年法律第39号により改正・転換)に基づく支払不能状態にある大企業の特別管理手続において、債務者が行った支払いには破産法第44条第1項が適用される。支払いの対抗不能の効力は、特別管財人の任命令が発せられた日の午前0時(ゼロ時)から計算されるものとし、この時点で債務者の管理処分権喪失が第三者に対して効力を生じるものとみなされる。
学説において「ゼロ時ルール」として知られるこの原則は、特別管財人の任命令が発せられた当日に債務者が行ったいかなる支払いも、実際に支払いが行われた時刻や令が署名された時刻にかかわらず、手続に対して無効かつ対抗不能であることを意味する。この規定の趣旨は、法的安定性を確保し、直前に行われる資産の流出を防ぐ必要性にある。
破産法第44条を特別管理手続に拡張適用することは、債権者平等の原則(par condicio creditorum)の保護を強化するものである。経営難にある大企業と取引を行う第三者にとって、この方針は最大限の注意を払うことを求めている。
最高裁決定第29057/2025号により、特別倒産手続の安定性と透明性にとって極めて重要な原則が再確認された。管財人任命日の午前0時からの管理処分権喪失の効力を定めることは、客観的かつ操作不可能な基準を提供し、不確実性を低減させるとともに、債権者全体を保護するための公平かつ中央集権的な危機管理を保証するものである。