民事訴訟における証人尋問:2025年第29799号決定に基づく事実の具体性の重要性

イタリアの民事訴訟法において、証人尋問は最も広く利用されている証拠調べの手法の一つであると同時に、立法者によって最も厳格に規律されているものの一つである。証人尋問の申出(capitoli di prova)を適切に構成することは、単なる官僚的な形式主義ではなく、防御権および訴訟の効率性を保障するための不可欠な要件である。この繊細なテーマに関し、最高裁判所は2025年11月12日付の第29799号決定を下し、裁判官が証拠調べの申出の適法性に対して職権で強力な統制権を行使できるとする厳格な方針を再確認した。

事案の概要と最高裁の判断

本件は、M. D. P.氏と相手方F.氏との間の紛争に端を発する。サレルノ控訴裁判所において、控訴人側の証人尋問の申出は、その内容が抽象的であるという理由で却下された。最高裁に上告したところ、L. R.裁判長およびS. G. G.報告裁判官が所属する民事第3法廷は、原審の判断を支持し、上告を棄却した。最高裁は、証拠の申出に関する重要な原則を再確認する機会とし、以下の法理を定めた:

証人尋問の対象となる事実関係の具体的な明示の欠如は、当該証拠の関連性(適格性)の要件として、裁判官が職権で判断し得るものであり、その欠如は証拠の不適格(inammissibilità)を招く。

この法理は、事実の具体性が単なる当事者間の抗弁、すなわち相手方が自らの保護のために主張すべき異議ではなく、証拠そのものの適格性要件であることを示している。したがって、裁判官は、申出られた事実が抽象的または不明確である場合、職権でその欠如を指摘し、証人を排除する義務を負う。この原則は、従来の判例(例えば2018年第1294号判決を参照)と整合しており、無益または単なる探索的な証拠調べを排除し、訴訟の迅速化を図る方針を強化するものである。

民事訴訟法第244条の要件と実務上の帰結

民事訴訟法第244条は、証人尋問は、尋問すべき者および事実を明示し、個別の項目に分けて申出なければならないと明確に定めている。最高裁が求める厳格さは、二つの要件に応えるものである。第一に、証人が個人的な評価ではなく、直接知覚した歴史的事実について証言することを保証すること。第二に、相手方が防御権を完全に行使できるようにすることである。不適格という制裁を避けるため、証人尋問の申出は以下の特性を備えていなければならない:

  • 時間的および場所的な特定: 事実は、検証可能なように、明確な時間と場所の文脈の中に位置付けられなければならない。
  • 客観的な構成: 申出は歴史的事実に関するものでなければならず、証人の評価、意見、または法的判断であってはならない。
  • 記述の明瞭性: 相手方が適切な反対尋問を準備でき、裁判官が判決を下す上でその関連性を評価できるような構成でなければならない。

もし申出がこれらの基準を満たさない場合、抽象的な事実に関する尋問は当事者対立の原則(contraddittorio)を侵害し、訴訟の進行を不当に遅延させるため、裁判官は当該証拠を採用することができない。

結論:専門的な弁護の必要性

結論として、2025年第29799号決定は、訴訟の初期段階から防御側の書面を極めて正確に作成する必要性を再確認するものである。法律専門家および民事訴訟に直面する市民にとって、証拠調べの段階における準備不足が紛争全体の帰結を決定的に損なう可能性があることは明白である。綿密かつ有能な専門的弁護に委ねることこそが、自らの主張が適切に代表され、裁判において認められることを保証する唯一の道である。

ビアヌッチ法律事務所