イタリアの社会保障および福祉訴訟の迷宮において、民事訴訟法第445条の2に基づく予防的技術鑑定(ATP)は、障害者認定などの健康上の要件を認めさせるための極めて重要な段階である。この段階の結果は、しばしば経済的な問題、特に訴訟費用の清算や、一定の所得基準を下回る場合に適用される民事訴訟法実施規則第152条に基づく免除規定の適用と密接に関連している。2025年11月18日付の最新の最高裁決定第30366号において、破毀院(最高裁)は、費用に関する決定の不服申立て可能性に重要な制限を設けることで、繊細な手続的側面に対処した。
本件は、D. (F. M. E.) 氏が I. (C. S.) 氏に対して開始した手続に端を発し、ローマ裁判所による不適法却下の決定に至ったものである。議論の焦点は、社会保障関連のATPの枠組みの中で下された費用清算命令に対する異議申し立てであった。申立人は、所得免除の申告を行っていたにもかかわらず、適時な異議申し立てが係属中であったにもかかわらず、手続費用を負担させられていた。最高裁は、この機会を利用して、補完性の原則および訴訟上の救済措置の正しい順序を再確認した。
この決定の範囲を完全に理解するためには、最高裁が示した公式の判旨を分析することが不可欠である。
民事訴訟法第445条の2に基づく予防的技術鑑定(ATP)に関し、適時な異議申し立てがなされた場合、その係属中に民事訴訟法実施規則第152条に基づく免除申告を行った当事者に対してATP費用を負担させる旨の命令に対する、その後の破毀院への上告は不適法である。なぜなら、当該段階に関する訴訟費用の不適切な決定に関する不服は、異議申し立て訴訟の結果として裁判官が下した清算決定に対して提起されるべきであり、当該命令によって裁判官が前述のATP手続の終了を宣言したとしても、何ら影響を及ぼさないからである。
最高裁は、技術鑑定に対して異議申し立てがなされた場合、訴訟は本案審理へと継続することを明確に説明している。その結果、「係属中(中間に)」下された費用に関する命令は、確定的な性質を持たない。費用負担の誤りに関するいかなる異議申し立ても(所得を理由とする免除権の侵害が主張される場合であっても)、異議申し立て訴訟の内部において、またそれを終結させる最終判決に対して主張されなければならない。したがって、この中間段階において破毀院への非常上告を行うことは、認められない道である。
この決定は、社会保障紛争に直面する弁護人および市民に対して明確な指針を提供する。考慮すべき重要な点は以下の通りである。
最高裁決定第30366/2025号は、訴訟の断片化や不服申立て手段の濫用を回避することを目的とした、確立された判例の流れに沿うものである。社会保障上の権利を認めるために訴訟を行う市民にとって、本判決は、最高裁に申し立てる前に異議申し立て訴訟の結果を待つという、通常の手続段階を厳格に遵守するよう警告するものである。適切な防御戦略は、手続上の障害に陥ることなく自らの権利を保護するための主要な手段であることが、改めて示された。