不在裁判とカルタビア改革:最高裁判所、審査の時期を明確化(2025年判決第31829号)

イタリアの刑事訴訟法は、カルタビア改革(2022年法律令第150号)による革新により、「不在裁判」を進めるために、被告人が訴訟を実際に認識していること、およびその不在が本意であることを確認する必要性を強化しました。訴訟手続きの効率性と防御権の保障との間のこの微妙なバランスについて、最高裁判所は2025年9月10日付の判決第31829号で介入し、これらの確認の時期に関する重要な解釈を提供しました。

カルタビア改革と訴訟の認識

不在裁判の規律は、カルタビア改革によって重要な変更を受けました。その目的は、被告人が訴因の真の認識と防御の可能性なしに裁判されることはないという原則を強化することでした。ただし、不在が自由かつ意識的な選択である場合を除きます。刑訴法第420条の2(改正後)は、不在裁判の条件を定め、被告人が訴訟の係属を知っていたこと、およびその不在が本意であるか正当な理由による妨げではないことを証明することを要求しています。

最高裁判所の明確化:不在はいつ確認されるべきか?

最高裁判所の2025年判決第31829号(裁判長:L. Agostinacchio、報告者:A. Saraco)は、トレンティーノ少年裁判所の控訴院の決定を破棄し、被告人L. P.M. L.に関するもので、訴訟の実際の認識と本意の不在の確認がいつ行われるべきかという重要な問題に対処しました。この判決は、すべての刑事裁判に適用される基本原則を定めています。

不在裁判において、2022年10月10日付法律令第150号による改正の結果、訴訟の実際の認識と被告人の本意の不在に関する確認は、予審手続きが予定されている場合には、予審手続きにおいて行われなければならない。なぜなら、予審手続きと公判との間の二分法は失われ、後者の段階が前者の段階の継続を構成する単一の裁判へと移行したため、被告人の妨げまたは離脱の場合を除き、それを繰り返す必要はないからである。(理由において、裁判所は、上記確認は、予審手続きを行わずに開始された裁判においては、代わりに、行われなければならないとも述べた。)

この判示事項は極めて重要です。裁判所は、予審手続きが予定されている場合は、まず予審手続きで確認が行われるべきであると明確にしています。この見解は、カルタビア改革後の「単一の裁判」という新しい概念に由来しており、予審手続きと公判は連続した段階です。予審手続きで確認が既に行われ、不在が本意であると判断された場合、新たな状況がない限り、公判で繰り返す必要はありません。最高裁判所はさらに、予審手続きなしに開始された裁判(例:直接召喚)では、公判段階で確認が行われ、あらゆる状況で原則の遵守が保証されると明記しています。

影響と権利の保護

この解釈の実践的な影響は重要です。

  • 確実性と統一性: 裁判官に明確な指針を提供し、不在裁判に関する新しい規則の適用における不確実性を減らします。
  • 防御権の保障: 予審手続きで既に実際の認識を確認する義務は、被告人が情報を受け、意識的に参加する権利を強化します。
  • 訴訟手続きの効率性: 確認の繰り返しを避けることで、カルタビア改革の目標に沿って手続きを合理化することに貢献します。
  • ヨーロッパとの整合性: この判決は、公正な裁判の原則および欧州人権裁判所の指令と一致しています。

結論

最高裁判所の2025年判決第31829号は、不在裁判に関するカルタビア改革の解釈における重要な要素です。訴訟の実際の認識と被告人の本意の不在に関する確認の時期を明確にすることは、新しい規則の正確かつ統一的な適用にとって極めて重要です。この見解は、手続きを合理化し、司法制度にさらなる確実性をもたらすだけでなく、特に個人の保障を強化し、イタリアの刑事訴訟の中心に防御権を置くものです。

ビアヌッチ法律事務所