イタリアの司法制度は、特に刑事と民事の側面が同一の訴訟に絡み合う場合、手続きの複雑さにしばしば見舞われます。最大の課題の一つは、上訴の管理であり、これは刑事面における被告人、そして損害賠償の側面における民事当事者の両方に関わる可能性があります。2025年9月29日に提出された最高裁判所判決第32177号は、まさにこの文脈に位置づけられ、刑事訴訟法第573条第1項bis号の適用に関する重要な明確化を提供し、「simultaneus processus」の境界線を正確に描いています。
最高裁判所の判決は、Dott.ssa M. B. Magro氏が作成したもので、カルタビア改革(2022年10月10日法律令第150号、第33条第1項a号)によって導入された刑事訴訟法第573条第1項bis号の導入によって生じた重要な問題を扱っています。この規定は、民事当事者による上訴が民事上の利益のみに関わる場合、そして判決の刑事部分が確定した場合、刑事裁判官は事件を管轄民事裁判官に送付することを規定しています。その目的は、純粋に民事的な側面に関する決定をその分野の自然な裁判官に委ねることによって、刑事裁判所の負担を軽減することです。
しかし、裁判所が検討した事件は、より複雑な状況を示していました。被告人、G. P. M. G. L.と特定された人物は、性的サービスとの交換による薬物譲渡罪での有罪判決を上訴しましたが、民事当事者は、関連する性的暴行罪での無罪判決に対して上訴しました。刑事上訴と民事上訴という、両方とも関連する事実に関わる上訴の共存は、最高裁判所が、このような状況でも刑事訴訟法第573条第1項bis号で規定されている「分離」の原則を適用すべきかどうかを決定することを要求しました。
上訴に関して、刑事訴訟法第573条第1項bis号の規定は、民事当事者によって上訴されたものと関連する有罪判決の刑事部分に対して被告人が共同で上訴を提起したため、訴訟の刑事側面が未解決である場合には適用されない。この場合、「simultaneus processus」が生じ、刑事裁判官による共同審理が正当化される。(被告人が性的サービスとの交換による薬物譲渡罪での有罪判決を上訴し、民事当事者が関連する性的暴行罪での無罪判決を上訴した事例)。
最高裁判所の判決文は非常に明確です。刑事訴訟法第573条第1項bis号は、