妊娠中の女性に対する犯罪における加重事由の競合:2025年破毀院判決第21525号の分析

イタリアの刑事司法制度は、特に脆弱な状況にある犯罪被害者に対して、ますます効果的な保護を提供するために常に進化することが求められています。この司法上の取り組みの顕著な例は、2025年6月6日に公布された破毀院判決第21525号であり、妊娠中の女性に対する犯罪における2つの特定の加重事由の競合というデリケートな問題に対処しました。M. M. M.博士が起草したこの判決は、我が国の法制度が提供する保護の範囲を理解する上で極めて重要です。

決定の背景:判決第21525/2025号

本判決に至った訴訟事件は、2024年3月5日のボルツァーノ控訴裁判所の決定に端を発しており、被告人Z. P.M. T. L.が提起した控訴を棄却しました。問題の中心は、刑法第61条に規定されている2つの加重事由、すなわち第11条のquinquies号と第5号の同時適用可能性でした。前者は、妊娠中の女性に対する生命、身体の保全、または個人の自由に対する故意の犯罪を対象とし、後者は、公的または私的な防御を妨げるような時間、場所、または人物の状況を利用した場合を対象とします。破毀院は、これら2つの加重事由が競合するか、あるいは一方が他方を吸収するかを明確にするよう求められました。

比較される加重事由:刑法第61条第11条のquinquies号および刑法第61条第5号

決定の範囲を完全に理解するためには、関連する2つの加重事由を分析することが不可欠です。

  • 刑法第61条第1項第11条のquinquies号:この事由は、妊娠という状態がもたらす身体的および精神的な脆弱性を認識し、妊娠中の女性に対する保護を強化するために導入されました。この加重事由は、生命、身体の保全、または個人の自由に対する故意の犯罪に適用され、立法者が女性だけでなく、間接的に胎児も保護しようとする意図を強調しています。
  • 刑法第61条第1項第5号(防御の低下):より一般的な範囲を持つこの加重事由は、加害者が被害者の防御を困難にした状況を利用した場合に成立します。これらの状況は、客観的な性質(例:孤立した場所、夜間)または主観的な性質(例:高齢、病気、または本件のように、被害者の特別な身体的または精神的な脆弱性)を持つ場合があります。

問題は、すでに特定の加重事由である第11条のquinquies号の対象となっている妊娠の状態が、同時に第5号に基づく「防御の低下」の状況も構成するかどうか、それによって同じ側面に対する二重処罰を回避できるかどうかを判断することでした。

破毀院の最高裁判決とその意義

事由に関して、妊娠中の女性に対する生命、身体の保全、または個人の自由に対する故意の犯罪の場合における刑法第61条第1項第11条のquinquies号に規定される一般的な加重事由は、刑法第61条第1項第5号に規定される防御の低下の加重事由と競合する。なぜなら、前者は被害者の妊娠という主観的な状態に関連しており、被害者自身の心理的および身体的自律性に加えて胎児の無事を保護することを目的としているのに対し、後者は、加害者が被害者の心理的および身体的な脆弱性の増大を利用して、加害行為を実行した場合に成立するからである。

この最高裁判決により、最高裁判所は、2つの加重事由が代替的または相互に排他的であると見なす解釈を退けました。この判決は、競合が単に可能であるだけでなく、2つの事由の異なる性質と目的を考慮すると、必要であると明確に述べています。第11条のquinquies号の加重事由は、被害者の妊娠という主観的な状態と、彼女自身の身体的および精神的な自律性だけでなく、胎児の無事も保護する必要性に固有に関連しています。これは、加害者が積極的に利用したかどうかに関わらず、状態自体から生じる保護です。

一方、防御の低下(第5号)の加重事由は、さらに追加的な要素を必要とします。すなわち、加害者が、妊娠という状態によって明らかになったり、強調されたりした被害者の(身体的または精神的な)脆弱性を、犯罪の実行を容易にするために、意識的かつ意図的に利用したことです。単に妊娠しているという状態が存在するだけでは十分ではなく、加害者がその脆弱性を利用して加害行為を行ったという証拠が必要です。したがって、破毀院は、これら2つの事由の補完性と非重複性を強調しました。これらは、犯罪行為と被害者の状態の異なる利益と側面を保護します。

強化された保護:競合の理由

破毀院の決定は、脆弱な被害者に対する強化された保護を保証することを目的とした法的および司法的な枠組みの中に位置づけられます。刑法第15条に規定される加重事由の競合の一般原則は、それらが特別または異質でない限り、複数の加重事由の累積的な適用を可能にします。本件では、裁判所は、これら2つの加重事由が同一ではなく、一方が他方を吸収するものでもないことを認識しました。妊娠の加重事由は、女性と胎児の固有の状態を保護するのに対し、防御の低下の加重事由は、犯罪を容易にするためにその状態を悪用した加害者の行為を処罰します。これは、法制度が、妊娠中の人物を標的にするという選択(第11条のquinquies号)と、その状態がもたらしうる脆弱性を利用したというさらなる不正(第5号)の両方を処罰することを意図していることを意味します。

この解釈は、2016年の判決第350号のような先行する合致する司法判断や、合同部会(2021年の判決第40275号など)の判決と一致しており、これらの判決は、刑事保護を弱める可能性のある限定的な解釈を避けるために、各加重事由の具体性を慎重に評価する必要性をしばしば再確認しています。

結論:脆弱な被害者保護における一歩前進

2025年の破毀院判決第21525号は、妊娠中の人々に対する最大限の保護を保証することを目的とした司法上の傾向の重要な確認を表しています。刑法第61条第1項第11条のquinquies号の特定の加重事由と刑法第61条第1項第5号の防御の低下の加重事由との競合の成立可能性を肯定することにより、最高裁判所は、他者の脆弱性を悪用する犯罪行為をより厳しく処罰するという我が国の法制度の意思を再確認しました。この判決は、妊娠中の女性と胎児の保護を強化するだけでなく、法律の運用者に対して、加重事由の正確かつ的確な適用に関する明確な指針を提供し、より公正で効果的な刑法の適用に貢献します。

ビアヌッチ法律事務所