イタリアの法制度において、反対尋問権の保護は、憲法(第24条および第111条)だけでなく、欧州人権条約(第6条)によっても保障されている、公正な裁判の基本原則の一つです。訴訟の各当事者は、証拠形成に積極的に参加し、証拠と対峙する機会を与えられなければなりません。この原則について、最高裁判所は2025年6月3日に公布された判決番号20374号で、審理の再開に関する瑕疵のため、ボローニャ控訴裁判所の以前の決定を破棄しました。
訴訟事件は、S. B. と S. P. の間で争われ、検察官は S. S. 博士によって代表されました。本件判決は、B. F. L. 氏によって起草され、A. M. 氏が裁判長を務め、刑事訴訟における技術的証拠の取り扱いという、刑事訴訟の重要な側面を扱っています。具体的には、最高裁判所は、控訴審で任命された鑑定人の結論について、民事当事者の技術コンサルタントの尋問を証拠として認めなかったことの合法性について判断しました。ボローニャ控訴裁判所はこの手続きを省略したため、民事上の効果のみではありますが、その判決は破棄されました。
問題の核心は、すべての当事者が、鑑定または技術コンサルタントの結論について、対話および異議を唱える機会を確実に得られるようにする必要性にあります。裁判官が技術的支援を提供するために鑑定人を任命した場合、その結論は裁判の結果に決定的な影響を与える可能性があります。このため、立法者および判例は、当事者が独自の技術コンサルタントを提出することを許可することの重要性を常に強調してきました。これらのコンサルタントは、裁判所任命の鑑定の側面を反論、補完、または明確にすることができます。
控訴審における審理の再開に関する限り、民事当事者の技術コンサルタントの尋問を、控訴審で任命された鑑定人の結論について証拠として認めなかったことは、刑訴法第178条c号に基づく一般的中間効力を持つ無効原因を生じさせ、証拠に関する当事者の反対尋問権の侵害を構成する。
この要旨は、極めて重要な原則を明確にしています。最高裁判所は、民事当事者(または他のいかなる当事者)が、控訴審で行われた鑑定に関して、独自の技術コンサルタントに尋問する機会を否定することは、反対尋問権の侵害であると明確に述べています。この侵害は単なる不正ではなく、真の無効原因です。具体的には、刑訴法第178条c号に基づく「一般的中間効力を持つ無効原因」です。
しかし、「一般的中間効力を持つ無効原因」とは具体的に何を意味するのでしょうか?刑事訴訟における無効原因は、一般無効と特別無効に区別されます。一般無効は刑訴法第178条で規定されており、基本的な保障を損なう重大な瑕疵に関係します。中間効力を持つ無効原因は、重大ではあるものの、特定の期間内に(例えば、その審級で発生した場合、第一審または控訴審の判決の審議前に)主張しないと治癒されるものです。この場合、反対尋問権の侵害は、防御権および証拠形成への当事者の参加に影響を与えるものとして、非常に重大であるとみなされ、瑕疵のある行為を無効にします。
判決 20374/2025 は、特に技術的な性質の証拠が関与する場合、刑事訴訟における当事者の立場を強化します。考慮すべき主な点は以下のとおりです。
この判決は、特に審理の再開のような微妙な段階において、証拠形成が透明かつ参加型で行われるように、裁判官が訴訟保障の尊重に最大限の注意を払うよう促す警告となります。
最高裁判所判決 20374/2025 は、ボローニャ控訴裁判所の決定を破棄することにより、我が国の法制度における譲れない原則、すなわち反対尋問権を強く再確認しています。当事者が裁判所任命の鑑定に関して独自の技術コンサルタントに尋問できることは、単なる形式ではなく、証拠の適切な形成と防御権の保護のための実質的な保障です。公正で正義な裁判は、特に専門的な知識と慎重な批判的評価を必要とする技術的調査の場合、すべての当事者が証拠構築に完全に平等に参加することを通じてのみ達成されます。