自身の裁判に参加する権利は、法の支配と公正な裁判の原則に基づいたあらゆる司法制度の基本柱の一つです。最高裁判所による最近の判決第23670/2025号(L. P.判事長、R. G.判事報告)は、この権利の極めて重要な側面、すなわち刑事訴訟における被告人の不在を宣言するための前提条件について論じています。この判決は、ナポリ控訴裁判所の命令を破棄し、差し戻しを命じることで、単なる「情報上の過失」と、裁判からの逃亡の実際の意思との境界線を明確にし、被告人と弁護人にとって重要な実務的影響をもたらします。
イタリアの刑事訴訟制度は、特に刑訴法第420条の2(c.p.p.)および判決の再審理制度(刑訴法第629条の2 c.p.p.)を導入した改革以降、被告人が自身に対する訴訟の係属とその段階を実際に認識していることを保証する必要性を中心に据えています。その目的は、被告人が実際に弁護する機会を得られなかった場合に、欠席判決を回避することであり、これは欧州人権条約(CEDU)の公正な裁判に関する原則に準拠しています。したがって、不在の宣言は形式的な行為ではなく、被告人の認識に関する実質的な評価を前提としています。
最高裁判所の判決に至った経緯は、被告人G. E.に関するものでした。具体的には、ナポリ控訴裁判所は、被告人が訴訟の係属を実際に認識していることを、単に信頼できる弁護人を選任したという事実から推認していました。しかし、最高裁判所が指摘したように、選任された弁護人は一度も公判に出廷していませんでした。この点は中心的な問題を提起します。被告人自身による他のいかなる活動や訴訟の認識の証拠がない場合、単に弁護人を選任したという事実だけで、被告人が意図的に参加しないことを選択した、あるいは訴訟を実際に認識していたと断定できるのでしょうか?
判決の再審理に関する限り、不在の宣言を正当化するのは、訴訟の実際の認識であり、「情報上の過失」から自動的に逃亡の意思を推認することはできません。(原則の適用において、裁判所は、不在の宣言が誤りであったと判断した控訴裁判所の命令を破棄しました。控訴裁判所は、信頼できる弁護人の選任から訴訟の係属を実際に認識していたと推認していましたが、その弁護人は一度も公判に出廷していませんでした。)
判決第23670/2025号の要旨は、簡潔かつ明確です。最高裁判所は、被告人による単なる「情報上の過失」――すなわち、訴訟に関する情報を求めることにおける被告人の怠慢――だけでは、彼が意図的に司法から逃れようと決定したと推定するには不十分であると強く強調しています。不在の宣言は、訴訟の実際の認識に関する具体的かつ厳格な証拠に基づかなければなりません。信頼できる弁護人の選任は、たとえそれが手がかりであっても、特に弁護人が訴訟活動を一切行わない場合、知識の絶対的な推定に自動的に変換することはできません。その根底にある原則は、弁護権と参加権は、単なる憶測や弱い手がかりに基づいて圧縮されることはないということです。
最高裁判所のこの判決は、不在および判決の再審理に関する規則の適切な適用にとって極めて重要です。それは被告人のための保証を強化し、裁判官に不在の宣言の前提条件を注意深く厳格に評価することを要求します。主な影響として、以下を挙げることができます。
最高裁判所による判決第23670/2025号は、不在訴訟に関する判例において重要な一歩です。それは、被告人が訴訟に意識的かつ自発的に参加する権利を保護する方向性を強化し、不十分な要素や単なる憶測に基づいてその不在が宣言されることを防ぎます。この判決は、法曹関係者に対し、被告人を不在とみなす前にあらゆる要素を極めて慎重に評価するよう警告するものであり、これにより、私たちの刑事司法制度を形成する憲法上および条約上の原則の完全な実施を保証します。