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差押えおよび没収:2024年判決第45268号の分析 | ビアヌッチ法律事務所

差押えと没収:2024年判決第45268号の分析

2024年9月18日付の最高裁判所判決第45268号は、特に刑法第240条の2に基づく差押えを目的とした予防的差押えに関して、保全的差押えについて重要な考察を提供しています。この法的措置は、経済犯罪との闘いにおいて重要な役割を果たしますが、厳格かつ適切な動機付けをもって適用されなければなりません。

「periculum in mora」の原則

判決の格言によれば、予防的差押えの命令には、「periculum in mora」の存在に関する明確かつ簡潔な動機付けが含まれていなければなりません。この法的用語は、財産が散逸または損害を受けるリスクに基づいて差押えを正当化する必要性を指します。裁判所は、没収可能な財産よりも少ない財産を所有しているという事実だけでは、そのような危険の存在を宣言するには不十分であると明確に述べています。

刑法第240条の2に基づく差押えを目的とした予防的差押え - 「periculum in mora」の存在に関する動機付け - 必要性 - 財産の不足 - 十分性 - 除外。刑法第240条の2に基づく拡大没収を目的とした予防的差押えの命令には、「periculum in mora」の簡潔な動機付けが含まれていなければならず、これは、措置の対象者による、没収可能な財産よりも少ない財産の所有という事実だけでは、たとえ拘束の対象が金銭のような代替可能な資産であっても、存在するとみなすことはできません。

判決の影響

本判決は、適切な動機付けの必要性を再確認するだけでなく、保全的措置の対象者に対する保証の要素も導入しています。実際、最高裁判所は、財産の不足が「periculum in mora」の唯一の証拠として使用されることはなく、したがって、没収額をカバーするには不十分な資産の単純な所有が差押え命令を正当化できるという考えを排除すると判断しました。

  • 差押え命令における動機付けの重要性。
  • 「periculum in mora」の正当化としての単純な所有の除外。
  • 関係者の権利保護への影響。

結論

2024年判決第45268号は、保全的措置の対象となる人々の権利の保護を強化する上で重要な一歩を表しています。「periculum in mora」に関する明確かつ詳細な動機付けの義務は、合法性の原則を強化するだけでなく、正義の必要性と個人の権利の保護との間のバランスを確保することにも貢献します。法律専門家がこれらの指示に注意を払い、私たちの法制度における保全的措置の正確かつバランスの取れた適用を保証することが不可欠です。

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