2024年12月30日にブレシア控訴裁判所によって下された判決第47700号は、欧州逮捕令状に関連する引渡手続きに関する重要な明確化を示しています。特に、同裁判所は、2005年法律第69号第31条の2に基づき、既に引き渡された人物の、その後の引渡しに対する同意要求について判断を下しました。この条項は、欧州連合加盟国が刑事事件に関してどのように協力できるかを理解する上で極めて重要です。
判決によれば、発行国司法当局が、執行国に対し、第三国への引渡しに対する同意を求める場合、特定の Су процедура に従う必要があります。特に、同裁判所は、2005年法律第69号第39条を参照しており、この条項は、そのような要求がイタリア刑事訴訟法第710条および第711条に定められた引渡し Су процедура によって規制されると規定しています。
この区別は、関係当局がどのように相互に連携・協力すべきかを決定し、同時に、関与する個人の基本的人権を保証するため、不可欠です。
本判決は、特に刑事司法分野において、欧州連合加盟国間の協力の重要性を浮き彫りにしています。ブレシア控訴裁判所は、引渡し同意要求は障害としてではなく、国家の国境を越えた法と公共の秩序を保証するための必要なステップとして見なされるべきであると改めて強調しました。
欧州逮捕令状 - 2005年法律第69号第31条の2に基づき、引き渡された人物の第三国へのその後の引渡しに対する同意要求 - 適用される Су процедуラ - 指示。欧州逮捕令状に関して、発行国司法当局が、執行国に対し、2005年4月22日法律第69号第31条の2に定められた、引き渡された人物が第三国へ引渡されることに対する同意を求める場合、同法第39条の規定に基づき、イタリア刑事訴訟法第710条および第711条に定められた引渡し Су процедуラ によって規制される。
結論として、2024年12月30日の判決第47700号は、欧州連合加盟国間の刑事司法政策のより効果的な調整に向けた重要な一歩を表しています。イタリア法に定められた Су процедуラ を、欧州の規定と組み合わせて遵守することの重要性は、関与する個人の権利の保護を保証し、より公正で透明な司法を促進します。