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私生活への違法な干渉:2023年判決第24848号の分析 | ビアヌッチ法律事務所

プライバシーへの不法干渉:2023年判決第24848号の分析

2023年5月17日に下され、2023年6月8日に提出された最高裁判所(Corte di Cassazione)の最近の判決第24848号は、家族法および刑法において重要な問題、すなわち別居中の配偶者の住居への立ち入りと、その内部でのビデオ録画の合法性について扱っています。この判決は、プライバシーへの潜在的に侵害的な行為の限界を明確にし、刑法第615条bis項の重要な解釈を提供しています。

判決の法的背景

中心的な問題は、別居中の配偶者が一時的に相手方の住居への立ち入りを許可された場合の行為に関するものです。特に、裁判所は、同意なしにプライベートな生活場面をビデオ撮影する行為は、プライバシーへの不法干渉罪を構成しないと判断しました。実際、刑法第615条bis項は、住居のプライバシーを保護していますが、それはプライベートな行為から「外部」の者のみに適用され、このケースのように、住居への正当な立ち入りを許可された者には適用されません。

別居中の配偶者が、一時的に相手方の住居への立ち入りを許可された場合 - 同意なしに住居内でのプライベートな生活場面をビデオ撮影すること - プライバシーへの不法干渉罪 - 成立 - 除外 - 理由。別居中の配偶者の住居への立ち入りを許可された者が、同意なしに、その配偶者と未成年の子供との間のやり取りを撮影した場合、プライバシーへの不法干渉罪は成立しない。なぜなら、住居のプライバシーを保護する刑法第615条bis項は、プライベートな場所における個人の行為または出来事、すなわち、プライベートな行為の対象となっているものから「外部」の者による行為を罰するものであり、一時的であっても、その一部となることを許可された者の行為を罰するものではないからである。

判決の含意

この判決は、別居中の配偶者にとって、いくつかの実務的な含意があります。第一に、撮影者が合法的に立ち入りを許可されている場合、配偶者の住居内でのビデオ撮影の可能性が自動的にプライバシー侵害とみなされるわけではないことを明確にしています。しかし、立ち入りが一時的であり、信頼の濫用を伴わないことが重要です。さらに、未成年者の録画に関連する法的結果を考慮することが適切であり、未成年者の権利とプライバシーを保護するために特別な注意が必要です。

  • 別居中の配偶者の立ち入り権の承認
  • 不法干渉罪の不成立
  • ビデオ録画、特に未成年者との録画には、明確な同意が必要

結論

2023年判決第24848号は、プライバシー権と家族関係の間の境界線を定義する上で重要な一歩です。この判決は、住居への正当な立ち入りが特定の権利と義務を伴う可能性があり、家族関係においてはプライバシーの尊重が中心であり続けるべきであることを強調しています。これらの力学を理解することは、別居または離婚状況を管理するすべての人にとって不可欠であり、特に未成年者のような最も脆弱な人々の権利を保護するために、すべての人の権利を保護することができます。

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