2023年3月23日付の最高裁判所判決第26309号は、刑法専門家の間で広範な議論を巻き起こしました。特に、最高裁判所は名誉罪における挑発の問題について判断を下し、挑発による不処罰事由は、たとえ推定であった場合でも認められる可能性があると定めました。刑法第599条に言及されたこの原則は、判例および法廷実務に新たな考察の機会を提供します。
刑法第599条によれば、挑発は、名誉毀損などの名誉罪に対する不処罰事由です。最高裁判所は、たとえ実際に挑発が発生していなかったとしても、被告人が挑発されたと信じている状況においても、この事由が適用されうることを明確にしました。この「推定可能性」の側面は、対人関係の紛争における被告人の防御範囲を拡大するため、極めて重要です。
推定可能性における適用 - 可能性。名誉罪に関して、刑法第599条に規定される挑発による不処罰事由は、刑法第59条第4項に基づき、推定レベルでも認められうる。これは、刑法第62条第2号に規定される挑発による情状減軽とは異なり、後者は客観的な事実のみを考慮する。
この判決の影響は重大です。第一に、被告人は主観的な状況であっても挑発を不処罰事由として主張できるため、被告人に対する一種の保護が認められます。しかし、この適用は不処罰に限定され、情状減軽の構成には及ばないことに注意することが不可欠です。実際、不処罰事由としての挑発は推定的な観点から評価されうるのに対し、挑発による情状減軽は主観的ではなく客観的な評価を必要とします。
結論として、判決第26309号(2023年)は、名誉罪における挑発の理解における一歩前進を示しています。それは、紛争状況における被告人の主観性とその認識を考慮することの重要性を強調しています。しかし、挑発の様々な形態とその法的結果との区別は、公正かつ均衡のとれた司法を確保するために依然として重要です。弁護士および法曹関係者がこれらのニュアンスを認識し、適切かつ情報に基づいた防御を提供することが不可欠です。