強制送還と欧州人権条約第3条:破毀院判決15763/2025は外国人の拘留の限界を再定義する

破毀院判決15763/2025により、最高裁判所は非常にデリケートなテーマ、すなわち公共の安全の必要性と送還対象となる外国人の基本的権利の保護との境界線に再び言及しました。この事件は、刑法第270条の2に基づく有罪判決により、公共の秩序に対する危険人物と見なされたパキスタン国籍の市民に関するものでした。それにもかかわらず、最高裁判所は、欧州人権条約(CEDU)の原則と行政拘留に関する最近の法律187/2024を引用して、拘留命令と強制送還を差し戻しにより無効としました。

参照される規制枠組み

法律187/2024によって改正された令状145/2024は、拘留措置を厳格化しましたが、これらの規則は以下と合わせて解釈される必要があります。

  • 欧州人権条約第3条:拷問および非人道的な待遇を禁止しています。
  • 憲法第13条:身体の自由を保護しています。
  • 国際保護申請者の受け入れを規定する法令142/2015。

裁判所は、条約上の保証は「譲歩できない」性質のものであることを改めて強調しています(欧州人権裁判所、Soering対英国を参照)。したがって、国内のいかなる規定も、安全でない国への追放を正当化することはできません。

判決の要旨

2024年10月11日付令状第145号、2024年12月9日付法律第187号により改正された法律のプロセス規定における、外国人の行政拘留に関するテーマにおいて、外国人がその出身国で脅かされる死、拷問、または非人道的で品位を傷つける待遇の危険のために、別の国へ送還されなければならない場合、強制送還は欧州人権条約第3条の違反を構成します。その結果、外国人が有罪判決を受けた犯罪の重大性も、手続き中に居住地を明らかにすることを望まないという状況も無関係であり、国際保護の承認は、国家との仮定された信頼関係の尊重に基づいてはならず、また、亡命申請者に課される協力または相互性の義務も存在しません。

裁判所は、非人道的な待遇を受けない権利は絶対的であると述べています。テロ犯罪での有罪判決に直面しても、外国人の「協力」に条件付けられることもありません。

弁護士および公的機関の実務上の影響

この決定は、いくつかの確固たるポイントを提供しています。

  • 個人のリスクの重要性:司法審査は、COI、国連報告書、およびEASOを参照して、出身国の状況を証明する必要があります。
  • 刑事上の危険性の無関係性:地域委員会または裁判官は、申請者が有罪判決を受けたという理由で保護を拒否することはできません。
  • 所在不明の義務なし:所在不明は、保護の障害とはなりません(Cass. 21667/2013に準拠)。
  • 警察署の義務:送還を命じる前に、法令286/1998第14条第1項に基づき、「安全な第三国」での受け入れの可能性を確認する必要があります。

したがって、弁護士は、欧州人権条約第3条および最高裁判所の判例を直接参照して、拘留命令に異議を唱えることができます。公的機関は、過去の犯罪記録に基づく自動的な判断を避け、慣行を調整する必要があります。

結論

判決15763/2025は、最高裁判所の路線を確認しています。拷問および非人道的な待遇に対する絶対的な保護は、いかなる国内安全保障の評価よりも優先されます。法曹関係者にとっては、常に外国人の実際の危険性について論証し、国内法と欧州人権条約との適合性を監視する必要があることを思い出させるものです。行政にとっては、強制送還を実行する前に、実質的かつ形式的でない調査を行う義務を意味します。

ビアヌッチ法律事務所