最近、最高裁判所は2024年8月20日付の令第22948号を発令し、民事における債務承認の性質について重要な明確化を行いました。この法的原則は、賃貸人と賃借人の間の紛争において極めて重要な役割を果たしており、その実践的および法的な影響を理解するために詳細な分析に値します。
この判決は、他者の権利の承認は交渉行為ではなく、非受領的な法的行為であると定めています。これは、行為を行う者による特定の承認の意図は必要ないことを意味します。債務の存在に対する認識が、たとえ暗黙的であっても、表明されているだけで十分です。この認識は、行為自体の意図性を証明する必要があるため、不可欠です。
権利の承認 - 非受領的な法的行為 - 承認の意図 - 必要性 - 除外 - 行為の意図性と債務の存在に対する認識 - 十分性 - 事実認定。他者の権利の承認は交渉の性質を持たず、厳密な意味での非受領的な法的行為を構成し、それを行う者に特定の承認の意図を必要とせず、債務の存在に対する認識の表明を、たとえ暗黙的であっても含み、意図性の性質を明らかにすることのみが必要とされる。(この原則の適用において、最高裁判所は、賃借人が賃貸人に賃料滞納による立ち退きを避けるために行った支払いが、債務の存在と金額を承認する意図を欠いていたため、債務承認の効力を否定した原判決を支持した。)
この令は、賃借人が立ち退きを避けるために支払いを行うことができる滞納の状況において、特に重要です。しかし、裁判所が明確にしたように、これらの支払いは、その存在と金額を承認する意図を表明しない限り、自動的に債務承認とみなすことはできません。この点に関して、以下の側面を考慮することが有用です。
結論として、2024年令第22948号は、債務承認の性質に関する重要な明確化を表しています。それは、他者の権利の承認における認識と意図の重要性を強調し、滞納の状況における潜在的な乱用に歯止めをかけています。賃貸人と賃借人は、契約関係をより良く管理し、法的紛争を予防するために、これらの指示を慎重に考慮することが賢明です。