2023年7月4日付の最高裁判所判決第38368号は、麻薬密輸罪に関する刑法の重要な側面を浮き彫りにしました。特に、最高裁判所はこの犯罪がいつ成立するかを明確にし、物質の実際の引き渡しを必要とせず、当事者間の合意の成立をもって十分であると判断しました。この判決は、この問題とそれに伴う法的影響をさらに深く掘り下げるための興味深い洞察を提供します。
最高裁判所は、麻薬密輸罪は、販売者と購入者間の合意が成立した時点で成立すると述べました。この合意には、物質の量、質、価格といった本質的な要素が含まれている必要があります。これは、麻薬が実際に引き渡されなくても、犯罪は成立したとみなされることを意味します。この決定は、麻薬に関する規定を規制するDPR 309/1990第73条の解釈に基づいています。
麻薬密輸罪 - 成立時期 - 合意の成立 - 十分性 - 物質の現実的な所持の取得 - 必要性 - 排除 - 事実関係。麻薬密輸罪は、物質の販売の対象および条件(量、質、価格)に関する当事者間の合意が成立した時点で成立し、購入者への引き渡しが続く必要はありません。(この原則の適用において、最高裁判所は、購入者が供給者との電話での合意に従って、麻薬の受け取りのために海外に配達員を派遣しただけで、犯罪が試行ではなく完了したと判断した決定に、非難の余地がないと判断しました。ただし、麻薬の現実的な引き渡しは行われませんでした。)
この判決は、法律実務家や薬物事件に関与する関係者にとって重要な影響を与えます。実際、最高裁判所が引き渡しを必要とせず、合意の成立をもって犯罪が完了したとみなすという事実は、薬物犯罪を訴追するために必要な捜査と証拠へのアプローチを根本的に変えます。法執行機関および検察官は、物質の現実的な引き渡しの証拠よりも、合意に関連する証拠の収集に、より焦点を当てる必要があります。
2023年判決第38368号は、麻薬密輸罪に関する法制度において重要な基準点となります。この判決は、犯罪が単なる合意の成立をもって完了したとみなされることを明確にし、同様の違法行為に関与する者の刑事責任を強化します。弁護士にとって、犯罪の性質が司法によって進化するため、防御の準備と薬物事件の管理において、この原則を考慮に入れることが不可欠です。