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2023年3月21日付判決第20877号の分析:執行段階における主文と理由付けの対立 | ビアヌッチ法律事務所

分析 2023年3月21日付判決第20877号:執行段階における主文と理由との矛盾

2023年3月21日付、カタンツァーロ控訴裁判所が下した判決第20877号は、刑事法における重要なテーマ、すなわち判決の主文と理由との矛盾、および執行段階におけるそれらの関連する影響について論じています。この決定は、判決の二つの部分の間にいかなる矛盾が生じた場合に、特に審理段階で提起されなかった場合に、どのように対処されるべきかについての重要な明確化を示しています。

判決の法的背景

A. Tardio氏が裁判長を務め、V. Galati氏が報告者を務めた本裁判所は、審理段階で提起されなかった、法廷で読み上げられた主文と理由との矛盾は、執行段階において誤記訂正の申立てをもって検出することはできないと判断しました。この原則は、新刑事訴訟法典の規定、特に判決の形式、理由、および判決自体の効力をそれぞれ規定する第125条、第130条、第544条の確固たる解釈に基づいています。

判決の要旨

主文と理由との矛盾 - 執行段階における誤記訂正の申立てによる検出 - 排除。法廷で読み上げられた主文と理由との矛盾は、審理段階で提起されなかった場合、執行段階において誤記訂正の申立てをもって検出することはできない。

この要旨は、刑事訴訟における審理段階の重要性を強調しています。当事者が審理中に矛盾を提起しなかった場合、執行段階でそれを提起することはできません。これは、遅延した異議申し立ての余地を残さない、注意深くタイムリーな弁護の必要性を強調しています。

影響と法的参照

この判決の影響は、個別の事件を超えて、理由の有効性および法の確実性の問題にまで及びます。弁護士および被告人にとって、審理段階が、いかなる誤りや不一致を争うための最後の機会であることを理解することが不可欠です。裁判所が言及した規定、特に第545条および第546条は、裁判官による理由の正確かつ完全な提示の必要性を強調していますが、当事者が適時に自己の主張を主張する責任も強調しています。

  • 第125条:判決の形式。
  • 第130条:判決の理由。
  • 第544条:判決の効力。
  • 第545条:誤記の訂正。

結論

2023年判決第20877号は、刑事判例における重要な基準点となっています。それは、審理段階で対処されなかった主文と理由との矛盾は、執行段階で是正できないことを明確にしています。この原則は、法の確実性を保護するだけでなく、弁護士および関係当事者に対し、公正かつ秩序ある裁判を保証するために、自己の弁護に注意を払うよう促しています。

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