2023年6月28日付、最高裁判所によって下された判決第34097号は、簡略裁判における判決の不服申し立ての方法に関する重要な明確化を提供しています。特に、本判決は検察官による附帯上訴の許容性について判断を下し、そのような訴訟行為の不服申し立て性を確認するとともに、最高裁判所への訴えの可能性に関する条件を概説しています。
簡略裁判は、被告人が裁判期間の短縮、および潜在的には刑罰の軽減を得ることを可能にする簡略化された手続きです。しかし、この手続きを規制する規則、特に刑事訴訟法第443条第3項は、不服申し立て段階における検察官の介入に関して厳密な制限を定めています。実際、この条項は、検察官が有罪判決に対して上訴することを排除しています。
刑罰の決定における法令違反 - 検察官による附帯上訴 - 許容性 - 排除 - 最高裁判所への訴えへの転換 - 条件 - 理由。簡略裁判に関して、検察官は、訴追された犯罪の名称を変更することなく簡略裁判の結果として下された有罪判決に対し、刑罰の決定における法令違反の瑕疵を主張して附帯上訴を提起することはできない。検察官は最高裁判所への訴えのみを提起することができるが、被告人による同時不服申し立てがある場合、それは上訴に転換される。この場合、検察官による不服申し立ての不許容性を定めた刑事訴訟法第443条第3項よりも、異なる不服申し立て手段の提起が矛盾した訴訟結果をもたらすことを回避することを目的とする刑事訴訟法第580条の目的が優先される。
裁判所は、検察官による訴えがあった場合、それは附帯上訴ではなく、最高裁判所への訴えを通じてのみ可能であることを改めて強調しました。この立場は、公正な裁判を保証し、異なる不服申し立て手段間の対立を回避する必要性に基づいています。実際、刑事訴訟法第580条は、司法の決定が矛盾したものとなる状況を防ぐことを目的としています。
判決第34097号(2023年)は、簡略裁判における不服申し立てに関するイタリアの法学における重要な基準となります。この判決は、検察官の役割と限界を明確にするだけでなく、首尾一貫した矛盾のない法制度を維持することの重要性も強調しています。法律分野で活動する者にとって、これらの力学を理解することは、適切な弁護を保証し、関係者全員の権利を尊重するために不可欠です。