最高裁判所が下した判決第34572号(2022年)は、刑務所制度における重要な制度である仮釈放の規律にとって、重要な基準となります。本稿では、この判決の主要な内容を分析し、有罪判決を受けた者および司法制度への影響を明らかにします。
裁判所は、仮釈放の文脈において、受刑者の行動を半期ごとに分割して評価する原則は、自由な状態での犯罪の考慮を制限するものではないと明示しました。この点は非常に重要です。なぜなら、自由な状態での受刑者の行動が、教育プログラムへの参加に対する真の意思を示す可能性があることを示唆しているからです。
01 裁判長:BONI MONICA. 報告者:LIUNI TERESA. 担当者:LIUNI TERESA. 被告人:ONORATO RICCARDO. 検察官:LOY MARIA FRANCESCA.(一部反対) 却下、ローマ監督裁判所、2022年6月7日 563000 予防・刑罰施設(刑務所制度)- 仮釈放 - 半期ごとの分割評価 - 収監期間後の自由期間の評価 - 収監期間中の過去の期間への悪影響 - 可能性。仮釈放に関して、恩恵の付与を目的とした受刑者の行動の半期ごとの分割評価の原則は、自由な状態での犯罪が、収監期間中の教育プログラムへの参加意思の欠如を示す要素として、考慮されることを排除するものではありません。
この判決の結果は多岐にわたります。まず、収監期間のみを考慮するのではなく、自由期間も統合して、受刑者の行動の包括的な評価の重要性を強調しています。これは、裁判官が、回復および再統合プログラムへの不参加を示す可能性のある、自由期間中に犯された不正行為を注意深く検討する必要があることを意味します。
結論として、判決第34572号(2022年)は、我が国の法制度における仮釈放の理解と適用において、一歩前進したと言えます。受刑者の行動は、収監期間だけでなく、自由期間中の行動も考慮して、全体的に検討されるべきであることを示しています。これにより、受刑者と社会の両方にとって、より大きな安全と正義の保証が提供されます。