2023年2月28日付の最高裁判所判決第13817号は、証拠保全とその規制に関する重要な考察を提供しています。この判決は、実質的保全措置の文脈に位置づけられ、被告人の権利だけでなく、法的手続きの適切な管理にも影響を与えます。本稿では、判決の要旨とそのイタリア刑法における影響を分析します。
証拠保全 - 形式上の瑕疵による取り消し - 刑法第240条の2に基づく保全 - 「ne bis in idem」 - 手続き上の阻止 - 条件。実質的保全措置に関する限り、形式上の瑕疵(本件では、再審決定の通知の欠如)により証拠保全の決定が取り消された場合でも、同一の根拠に基づいて刑法第240条の2に基づき再度保全が命じられる場合、「ne bis in idem」の原則による手続き上の阻止は適用されない。(理由において、裁判所は、形式上の瑕疵による最初の決定の取り消しにおいて、裁判官が犯罪の「fumus」の不存在を主張した場合でも、手続き上の阻止は形成されないと明記した。)
裁判所は、本件のように通知の欠如といった形式上の瑕疵により証拠保全の決定が取り消された場合でも、新たな保全の可能性を排除するものではないことを確認しました。この原則は、刑法第240条の2の解釈に基づいており、取り消し後であっても、根拠となる要素が同一であれば、保全措置の回復を可能にしています。
この決定の影響は、通常、既に審理された訴訟行為の繰り返しを禁じる「ne bis in idem」の論理を覆すものであるため、重要です。この文脈において、裁判官は、新たな保全が犯罪の「fumus」の存在に関する新たな評価の結果ではなく、最初の決定における手続き上の不備の欠如のみに基づいていることを評価する必要があります。
結論として、判決第13817号(2023年)は、証拠保全と形式上の瑕疵に関する重要な明確化を示しています。この判決は、保全措置の文脈における適切な通知と適切な手続きの重要性を強調しています。法曹関係者は、被告人の権利の尊重と実施された法的措置の正当性を確保するために、これらの側面に注意を払う必要があります。この判決は、イタリア法制度における保全措置の繊細さと複雑さについて、法律の保護と個人の権利との間のバランスの必要性を強調しながら、考察を促しています。