税務当局の権限と納税者の権利保護という繊細な均衡において、税額の告知が行われる局面は極めて重要な段階である。税務当局が、調査段階で明らかになり、調査報告書(PVC)に形式化された結果に厳格に拘束されるべきか否かについては、しばしば議論の対象となる。破棄院は、2025年11月4日付の決定第29085号において、極めて重要なテーマについて再び判断を下した。それは、先行する調査報告書に記載された金額よりも高い課税額を提示する更正通知の正当性に関するものである。
本決定の意義を理解するためには、調査活動と賦課権の行使そのものを区別する必要がある。調査官(財務警察や歳入庁の職員など)によって作成されるPVCは、本質的に調査および文書化の性質を持つものである。これは、立入調査中に観察された事実や想定される違反を収集するものである。一方、更正通知は、当局が調査結果を評価した上で、税務上の請求を正式に決定する行為である。
破棄院によれば、当局が調査報告書で当初提示された内容よりも納税者にとって負担の大きい結論に至ったとしても、それ自体が直ちに防御権の侵害を構成するわけではない。これは、憲法第24条および第111条によって保障される防御権が、税務裁判所において唯一争うことのできる対象である最終的な賦課決定行為に対して完全に行使されるためである。
決定第29085/2025号は、税務当局がPVCに含まれる結論の単なる執行者ではないことを強調している。それどころか、当局には収集されたすべての資料を再検討し、事実を自律的に法的に評価する権限と義務がある。本決定の主なポイントは以下の通りである:
この考え方は、更正通知の内容を規定するDPR 600/1973第42条、および当事者間の対審を規定する法律212/2000(納税者憲章)第12条の枠組みに沿ったものである。
対審および税務裁判所の権限に関し、更正通知に含まれる課税額が先行する調査報告書(p.v.c.)の対象額よりも大きい場合であっても、防御権を侵害するものではない。なぜなら、税務当局によって確認・認定された事項が外部に示されるのは、必ずしもp.v.c.に依存しない賦課決定行為においてであり、税務裁判所が遵守すべき対象はその内容であるからである。
この法理の解説により、破棄院が更正通知を国家の意思の最終的な「外部への表明」の瞬間とみなしていることが明らかになる。税務訴訟は「行為」に対する訴訟であるため、裁判所は、調査官の当初の仮説と比較して金額が多かろうと少なかろうと、通知に示された請求の正当性を検証しなければならない。したがって、本件の納税者Fは、最終的な金額が増加したという理由だけで防御権の侵害を主張することはできず、当該行為が適切に理由付けされている限り、その主張は認められない。
結論として、決定第29085/2025号は法的な実用主義の原則を再確認した。市民の保護にとって重要なのは、自身の財産領域に影響を及ぼす行為に対して防御する機会があることである。更正通知はPVCの複製ではなく、自律的な処分である。納税者および専門家にとって、これは防御の焦点を調査段階の結果への絶対的な拘束力に求めるのではなく、通知の理由付けおよびその中に含まれる計算の正確性に集中させる必要があることを意味している。