国境および欧州域内での現金または無記名証券の輸送は、厳しく規制された行為です。申告義務の遵守を怠ると、重大な罰則が科される可能性があります。しかし、特に中間乗り継ぎのある航空便の場合、申告義務が発生する正確な時期と場所について、その複雑さから不確実性が生じることがよくあります。この重要な点について、イタリア国内での乗り継ぎを伴う国際便における「関連する税関通過点」の概念を明確に定義した、2025年6月25日付最高裁判所命令第17088号が、最近の判断で明確化を図っています。
現金の輸出入に関する規制は、国内法においては、2005年10月26日付欧州共同体規則第1889号を実施する、2008年11月19日付法律令第195号によって定められています。これらの規則は、欧州連合の領域への出入りの際に、現金または無記名証券で10,000ユーロ以上の金額を税関当局に申告する義務を課しています。この規制の主な目的は、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の違法行為に対抗し、金融フローの追跡可能性を確保することです。
しかし、実務上、「関連する税関通過点」の定義が疑問を生じさせる可能性があることが明らかになりました。特に、単一の航空券でEU域外の国への国際便を利用する旅行者で、イタリア国内での中間乗り継ぎを予定している場合です。この特定のケースについて、最高裁判所が判断を下し、長年の解釈上の問題を解決しました。
現金または無記名証券の輸入または輸出に関する違反について、航空券全体でEU域外の国への国際便となる場合、申告の目的における関連する税関通過点とは、2008年法律令第195号第3条に基づき、たとえ国内領域内での乗り継ぎであっても、我が国が最初に搭乗する地点で設置されたものを指すものと解釈される。
2025年命令第17088号に含まれるこの見解は、最高裁判所第二部(議長M.B.、報告者P.P.)によって下されたものであり、重要な側面を明確にしています。同裁判所は、カターニア控訴裁判所(2021年4月23日付判決)が、L.T.氏と国家検察庁(M.A.G.S.)との間で争われた事件で以前に採用した立場を棄却しました。この判決は、2008年法律令第195号第3条で定められた申告義務の目的において、旅行者が申告義務を履行すべき時期と場所は、たとえその便が最終的なEU域外の目的地に向かう前に、イタリア国内の別の空港での中間乗り継ぎを伴う場合であっても、イタリア領土からの最初の搭乗の時点であると定めています。
言い換えれば、ローマからニューヨークへ向かう乗客が、ミラノでの乗り継ぎを伴う便を利用する場合、10,000ユーロを超える金額を申告する義務は、最初の搭乗時に、ローマの空港で既に発生します。この解釈の根底にある論理は、国内領域からの実質的な出国点(または逆の場合の入国点)での税関検査の効果を確保し、国内での乗り継ぎが義務を回避するために利用されることを防ぐことです。
この命令は、すべての旅行者および関係者にとって重要な影響を与え、明確なガイダンスを提供し、法的不確実性を軽減します。考慮すべき主な点は以下のとおりです。
2025年命令第17088号は、通貨違反に関する規制の解釈にとって不可欠な基準点となります。最高裁判所は、イタリア国内での乗り継ぎを伴う国際便における「関連する税関通過点」の概念を明確にすることにより、税関検査の効果を強化し、違法行為の防止に関連する公共の利益を保護することに貢献しています。市民にとっては、この判決は、不快な結果を避け、平和で法に準拠した旅行を保証するために、義務を正しく履行する方法についてのより大きな確実性を提供します。