イタリアの法制度は、特に広範な貯蓄者層が関わる企業危機において、複雑な規則の解釈を常に求められています。2025年6月7日付カッサツィオーネ(最高裁判所)命令第15238号は、F. D. S. 裁判官を長とし、M. R. 裁判官を報告担当官とするもので、企業譲渡における損害賠償請求権の責任について、特にいわゆる「ヴェネト銀行」の複雑な事案に焦点を当てて、重要な明確化を提供しています。この命令は、フィレンツェ控訴裁判所の2023年1月9日付の先行判決を破棄差戻しするものであり、買収、清算業務に関わる者、または銀行の不正行為によって損害を受けた者にとって、非常に興味深いものです。
この事案は、ヴェネト州の主要な銀行であるBanca Popolare di Vicenzaなどの重要な銀行機関の清算から始まります。この出来事はイタリアの金融システムに深刻な影響を与え、数千人の貯蓄者に甚大な損失をもたらしました。この危機に対処するため、2017年法律第121号により改正された2017年法律令第99号が介入し、その第3条は事業部門と負債のIntesa Sanpaolo S.p.A.への譲渡を規定しました。この文脈で、元の銀行の従業員による不正行為に起因する損害賠償請求権の問題が生じました。これらの請求権は、譲渡前に訴訟提起されていましたが、その実際の存在と金額は、企業譲渡後にのみ確定されました。中心的な問題は、これらの請求権が譲受人であるIntesa Sanpaolo S.p.A.に移転された「負債」の一部とみなされるべきか、それとも清算手続きに残るべきかを判断することでした。
最高裁判所は、2025年命令第15238号において、極めて重要な法的原則を確立し、明確かつ決定的な回答を提供しました。以下にその全文を示します。
いわゆる「ヴェネト銀行」(本件ではBanca Popolare di Vicenza)の清算に関する事項において、譲渡前に訴訟提起され、譲渡後に確定した銀行従業員の不正行為に起因する損害賠償請求権は、2017年法律令第99号第3条第1項(2017年法律第121号により改正・施行)に基づき、譲受人に移転された「負債」に含まれるとみなされるべきである。
この判決は、損害賠償請求権が、たとえ譲渡後に最終的に確定したとしても、その原因(不正行為)と「訴訟提起」(訴訟の開始)が譲渡前に行われていた場合、譲受人に移転された負債に含まれると規定しています。言い換えれば、カッサツィオーネは、「負債」の性質は請求権の確定の最終性ではなく、その原因(不正行為)と訴訟係属(訴訟の開始)の時点での先行性に依存すると判断しました。この原則は、責任の継続性を保証し、被害者を保護し、企業譲渡が損害賠償義務を回避するメカニズムとなることを防ぎます。
この命令の影響は多岐にわたり、特に旧ヴェネト銀行の不正行為によって損害を受けた人々にとって、非常に重要です。カッサツィオーネの決定は、被害者の立場を強化し、譲受人が譲渡時に未確定または潜在的な負債であっても、その根拠が譲渡前に存在する場合、それらを承継することを改めて確認しています。これは、譲渡前に訴訟を起こしていた貯蓄者や投資家が、これらの負債を引き受けた譲受人であるIntesa Sanpaolo S.p.A.に対して、引き続き権利を主張できることを意味します。この命令は、以下の点に貢献しています。
これは、特定の文脈で生まれた原則ですが、損害賠償請求権が関わる他の企業譲渡業務にも significant な影響を与える可能性があり、潜在的な負債に関する徹底的なデューデリジェンスの必要性を強調しています。
カッサツィオーネの2025年命令第15238号は、企業譲渡、特に銀行セクターにおける負債移転という複雑な問題において、確固たる基準を確立しています。この判決により、最高裁判所は被害者の権利を保護することの重要性を再確認し、不正行為に対する責任が、特別な取引によって無効にならないようにしました。これは市場と司法にとって重要なシグナルであり、一度開始された損害賠償請求権は、その後の会社組織の再編に関わらず、完全に満たされるべきであることを強調しています。法律専門家や同様の状況に直面する人々にとって、この命令は、規則を正しく解釈し、依頼人の利益を保護するための貴重な指針を提供します。