少年司法制度は、教育的ニーズの再教育と保護を重視しています。2025年、最高裁判所は判決20987号において、少年裁判における即決裁判の重要な側面、すなわち心理・社会調査の重要性を明確にしました。
少年刑事裁判(1988年9月22日、大統領令第448号)は、少年の更生と保護を目的としています。即決裁判(刑訴法第454条および第455条)は、迅速な手続きですが、少年においては、若者の人格と生活状況の徹底的な評価を必要とし、非トラウマ的なプロセスを確保します。
最高裁判所は、2025年判決20987号において、少年裁判官による即決裁判の申し立て却下の判断について、基本的な原則を改めて強調しました。
少年裁判において、予審裁判官が即決裁判令状発行の申し立てを受けた際に、1988年9月22日大統領令第448号第9条に規定される少年の人格に関する心理・社会調査が欠けていることを理由に、これを却下する決定は、異常なものではない。なぜなら、これらの調査は、同令第25条第2項第3号に規定される、少年教育上の重大な不利益をもたらす可能性を排除するために機能する評価の前提となるからである。
予審裁判官は、心理・社会調査がない場合、申し立てを却下することができ、また、そうすべきです。この却下は「異常」ではなく、正当かつ義務的なものです。裁判所は、これらの調査が、1988年大統領令第448号第25条第2項第3号に規定されるように、即決裁判が「少年の教育的ニーズに重大な不利益をもたらす可能性」を評価するための「前提」かつ「機能的」であると強調しています。包括的な状況把握なしに、迅速な訴訟手続きは少年の成長に損害を与える可能性があります。
判決20987/2025号は、少年の中心性を強化します。人格に関する調査(1988年大統領令第448号第9条)は、裁判官にとって不可欠であり、以下の点を理解することを可能にします。
これらの情報は、予審裁判官が、1988年大統領令第448号第25条第2項第3号に関連しても、即決裁判の適切性を決定する上で極めて重要です。迅速性は、個々の少年の評価に優先することはできません。
2025年判決20987号は、少年司法における砦です。少年の保護と教育的ニーズが、裁判のあらゆる段階を導くべきであることを再確認しています。心理・社会調査がない場合の即決裁判の却下は、情報に基づいた決定と、若者の最善の利益にかなう決定を保証するものです。この判決は、少年刑事法が要求する特殊性を強調し、常に若者の未来と再教育を中心に据えています。