「合理的な疑いを超える」原則:破毀院判決 22334/2025

イタリア刑法において、証拠の確実性は不可欠です。「合理的な疑いを超える」という原則は、公正な裁判のための保障です。破毀院は、2025年6月13日付判決第22334号において、この判断基準の境界線を明確にし、抽象的に考えられる疑いでさえ、どのようにして告発を覆すのに十分ではないかを理解するために不可欠なものとしています。

刑法における合理的な疑いの根拠

刑事訴訟法第533条第1項は、有罪が「合理的な疑いを超える」ほど証明された場合にのみ、有罪判決を課すことを義務付けています。これは絶対的な確実性ではなく、現実的にあり得る代替案がない、確固たる信念を意味します。本判決は、第5刑事部によるもので、被告人D. P.M. L. M. F.の控訴を棄却し、この原則の重要な解釈を提供しています。

「合理的な疑いを超える」という判断基準は、取得された証拠が、抽象的に定式化され、理論的には可能であると提示され得る、遠い可能性を除外するだけで、有罪判決を言い渡すことを可能にする。しかし、具体的な事案におけるその実際の実現は、訴訟上の証拠において最小限の裏付けを欠き、自然の秩序と通常の人間的合理性の外にあるか、あるいは科学的な観点から曖昧で未解明な仮説が提示され、因果関係の可能性の範囲内で呼び起こされるが、抽象的にも特定されていない場合である。(意図的な殺人に関する事案であり、取得された法医学的証拠から、被告人の暴力的な行為に加えて、被害者の窒息死を説明するのに適した、異なる具体的な因果関係の経路は何も明らかになっていなかった。)

破毀院は、証拠が「遠い」または「抽象的な」代替仮説を排除する場合に有罪判決が可能であると述べています。一般的な疑いでは不十分です。それは具体的な証拠に基づき、訴訟上の裏付けが必要です。分析された意図的な殺人(刑法第575条)のケースでは、被告人の暴力的な行為と窒息死に関する法医学的証拠が存在するにもかかわらず、死を説明する「異なる具体的な因果関係の経路」は何も明らかになっていないと裁判所は指摘しました。したがって、代替案は信頼でき、証拠によって裏付けられる必要があります。

合理的な疑いと単なる仮説の区別

この判決は、投機的な疑いに対する警告です。裁判所は、「合理的」と見なされない2種類の代替仮説を特定しています。

  • 遠いまたは抽象的な可能性: 理論的には可能であるが、訴訟上の証拠との具体的な関連性がなく、論理と通常の合理性の外にある再構築。
  • 科学的に曖昧で未解明な仮説: 正確な科学的または論理的根拠がなく、一般的な推測に基づいた可能性。因果関係の仮説は具体的で特定可能でなければなりません。

特定のケースの例は、弁護側が単に一般的な異議を唱えるのではなく、具体的で裏付けのある代替案を提示する必要があることを示しています。

結論:刑法における証拠の確実性

破毀院判決第22334/2025号は、「合理的な疑いを超える」という原則の理解を強化します。それは、純粋に投機的な代替案を除外し、有罪が高度な確実性をもって確認されることを保証します。この判決は、「合理的」な疑いと単なる仮説を区別するための貴重な解釈ツールであり、正義のために確固たる反論できない証拠の重要性を再確認しています。

ビアヌッチ法律事務所