欧州逮捕令(MAE)は、欧州連合における司法協力の重要な手段であり、被疑者の迅速な引き渡しを可能にします。最高裁判所は、2025年6月4日付の判決第21255号において、MAE発行段階における裁判官の権限の限界について重要な明確化を行い、特定の状況下での検察官の要求の却下を「異常」と規定しました。この決定は、法の確実性と国際的な手続きの有効性を強化するものです。
2002/584/JHA決定枠に基づき、イタリアでは2005年4月22日付法律第69号(第28条、第29条、第31条)で導入されたMAEは、刑事目的で加盟国間で人を逮捕し引き渡すための司法命令です。その発行は、仮保釈命令や確定判決のような拘禁令状の存在に関連しています。MAEは、その前提となる provvedimento( provvedimento)に対する付随的な執行メカニズムです。
最高裁判所は、判決第21255号(2025年)において、被告人P. P.M. E. T.の事件を審査し、ボローニャのGIP(予審裁判官)の provvedimento( provvedimento)を再審なしで破棄しました。GIPは、すでに保釈措置を命じていたにもかかわらず、検察官のMAE発行要求を却下していました。最高裁判所は、この却下を「具体的な権限の欠如」による「異常」と宣言しました。
裁判所は、保釈命令が発行された場合、裁判官はMAE要求時にすでに認められた保釈の必要性を再審査することはできないと繰り返しました。MAEは、既存の拘禁令状を執行するための義務的な行為です。保釈のメリットに関する新たな評価に基づく却下は、裁判官の権限を超えており、 provvedimento( provvedimento)を異常なものとする異常性を構成します。
拘禁措置を適用する命令を発出した裁判官が、その執行を目的とする欧州逮捕令の発行要求を却下する provvedimento( provvedimento)は、具体的な権限の欠如により発令されたものであり、異常である。(動機付けにおいて、裁判所は、この場合、欧州逮捕令が拘禁令状に対する付随的な性質を持つため、その発行を求められた裁判官は、すでに認められた保釈の必要性の現状を確認する権限がないと明記した)。
この格言は、裁判官がMAEの発行を求められた時点で、すでに下された決定の執行機関として機能することを示しています。したがって、保釈措置の発令によってすでに評価・確認された保釈の必要性の現状を再検討することはできません。この原則は、国際司法協力の一貫性と有効性にとって不可欠です。
A. E.が主宰し、G. E. A.が報告者を務めたこの決定は、最高裁判所の先行する傾向(例:第21470号、2012年、Rv. 252722-01)および合同部(第2850号、2014年、Rv. 257433-01、第30769号、2012年、Rv. 252891-01)と一致しており、慣行と予測可能性を強化しています。主な影響は以下の通りです。
最高裁判所の2025年判決第21255号は、国際刑法にとって重要な判決です。すでに確認された保釈の必要性に関する新たな評価に基づいた欧州逮捕令の却下は、異常な行為であると明確にしています。この決定は、判例を強化するだけでなく、国際犯罪との闘いに不可欠な手段の完全な運用と有効性を保証し、欧州司法の適切な機能のための手続き上の役割の尊重の重要性を再確認しています。